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「まん延防止等重点措置」指定に伴う沖縄県対処方針について
特措法に基づく緊急事態措置に係る沖縄県対処方針について(令和3年5月21日)
国による緊急事態措置区域の追加を踏まえ、これ以上の新型コロナウイルスの感染拡大抑止に向け、人と人との接触機会を徹底的に低減するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第45条及び同法第24条により、県民・事業者等に対する要請を行うとともに、必要な協力について働きかけを実施します。
【区域】 沖縄県全域
【期間】 令和3年5月23日(日) ~ 6月20日(日)
詳細は、県ホームページをご確認ください。
「まん延防止等重点措置」指定に伴う沖縄県対処方針について
新規陽性者数が急増しているため、4月9日、政府において「まん延防止等重点措置」の適用対象として沖縄県が指定され、
4月12日~5月31日11日5日までの期間と定められました。
そのため、現在沖縄県が実施している、「感染急拡大を封じ込めるための緊急特別対策」を4月11日(日)までとして、
それ以降、「まん延防止等重点措置」指定に伴う対策に移行します。
※4月22日、宮古島市における流行状況等を踏まえ、まん延防止等重点措置区域に宮古島市が追加されました。
- 「緊急特別対策」3月29日(月)~4月11日(日)
4月21日(木) - 「まん延防止等重点措置」指定に伴う対策 4月12日(月)~5月31日(月)
11日(火)5日(水)
県民への要請(県内全域)
- 不要不急の外出や移動の自粛
- 混雑している場所や時間を避けて行動
- 県外との不要不急の往来の自粛
- 離島との不要不急の往来の自粛
- 営業時間短縮を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りしない
- 歓迎会、模合、ビーチパーティ等飲食につながるイベント等の自粛
- 会食は、同居家族等と、少人数かつ短時間で実施し、
感染対策が徹底されていない飲食店の利用の自粛 - 飲食店の求める感染防止対策に積極的に協力すること
指定地域の飲食店への要請(※宮古島市は4月24日から追加)
期 間:令和3年4月12日から令和3年5月31日11日5日
対象施設:飲食店及び飲食を伴う遊興施設等
要請内容:
- 午前5時から午後8時までの時間短縮営業(テイクアウト・デリバリー除く)
(酒類の提供は午前11時から午後7時まで) - 県の実施する感染防止対策促進の巡回事業への協力
- 利用者にマスク着用を徹底し、正当な理由なく応じない利用者の入場禁止(退場含む)
- アクリル板の設置等
- 上記の他、特措法施行令題条第1項各号に規定される措置
(従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、 - 手指の消毒設備の設置、事業所の消毒、施設の換気)
- 換気の徹底、利用者への検温
- 業種別ガイドラインの遵守を徹底
- カラオケ設備の利用自粛(飲食を主とする店舗で、カラオケ設備がある店)
指定地域以外の県内全ての飲食店への要請(※宮古島市は4月23日まで)
期 間:令和3年4月12日から令和3年5月31日11日5日
対象施設:飲食店及び飲食を伴う遊興施設等
要請内容:
- 午前5時から午後8時までの時間短縮営業(テイクアウト・デリバリー除く)
(酒類の提供は午前11時から午後7時まで) - 県の実施する感染防止対策促進の巡回事業への協力
- 利用者にマスク着用を徹底し、正当な理由なく応じない利用者の入場禁止(退場含む)
- アクリル板の設置等
- 上記の他、特措法施行令題条第1項各号に規定される措置
(従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、
手指の消毒設備の設置、事業所の消毒、施設の換気) - 換気の徹底、利用者への検温
- 業種別ガイドラインの遵守を徹底
- カラオケ設備の利用自粛(飲食を主とする店舗で、カラオケ設備がある店)
その他詳細は、県ホームページをご確認ください。
観光商工スポーツ部 観光商工課
電話:0980-73-2690 FAX:0980-73-2692
