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(終了)宮古島市事業者応援助成金

趣旨

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた宮古島市内の事業者に応援助成金を給付し、その経営を支援することを目的とする。

対象業態

  • 宿泊業 ホテル、民宿、ペンション、ドミトリー等
  • 飲食店 食堂、レストラン、喫茶店等
  • 生活関連サービス クリーニング、理美容業、学習塾、写真館、洋裁店、畳店等
  • 小売業 お土産屋、酒屋、パン屋、ケーキ屋、家電量販店等
  • 情報通信業 ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業等
  • 娯楽業 映画館、ボウリング場、ゲームセンター、マリン関連事業者等
  • 製造業 機械製造業、食品製造業等
  • 運輸業 バス、タクシー、運転代行、開運事業等
  • 病院・福祉関連業

応募資格要件

次の条件を全て満たす法人又は個人事業主とする。

1)令和3年7月1日現在で、本市において事業を営んでいる者

2)次に掲げる要件のいずれにも該当しない
 ア 宮古島市営業時間短縮要請協力金を受給しているもの
 イ 宮古島市家賃支援助成金を受給している者。
   ただし、受給額が助成金の額に満たない場合はその限りではない。
 ウ 令和3年4月1日から7月31日までに発出された、まん延防止等重点措置、
   緊急事態措置等による営業時間短縮要請等に応じない者

 エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
   及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
 オ 暴力団員等と社会的に避難されるべき関係にある者
 カ 暴力団員等がその事業活動を実質的に支配する法人
 キ 役員のうち暴力団員等がいる法人

3)交付申請日以降も宮古島市内で事業継続する意志がある者

助成金の額

20万円
ただし、宮古島市家賃支援助成金を受給している者においては、つぎのとおりとする。
1)家賃支援助成金(第1弾)を受給している事業者においては、1物件あたり20万円からその受給額を差し引いた額。
2)家賃支援助成金(第2弾)を受給している事業者においては、物件種別ごとに20万円からその受給額を差し引いた額。

提出書類等

宮古島市家賃支援助成金を受給した事業者で、本助成金の対象事業者には、

観光商工課より申請書兼請求書を郵送しますので、その書類に必要事項を記載してご返送ください。

1)提出書類(書類は本ページ最下部の資料部分からダウンロードしてください。)

  • 宮古島市事業者応援助成金交付申請書兼請求書
  • 振込用通帳の口座番号及び名義人氏名(フリガナ含む)が確認できるページの写し
  • 事業を行っていることがわかるもの
    (営業許可証、全部事項証明書、海域レジャー事業届出書、直近の確定申告書、開業届の写し等)
  • 事務所や店舗の外観及び内観がわかるもの
    (写真や自社のホームページを印刷したもの等)

2)受付期間

令和3年7月5日(月)から令和3年7月30日(金) ※終了しました。

3)提出場所

宮古島市観光商工部観光商工課(0980-73-2690)

〒906-8501 平良字西里1140番地 2階

4)提出部数

1部

5)提出方法

郵送

6)その他
 ◯事業所等の所在について、関係課へ照会を行う場合がある
 ◯提出された書類について提出後の追加及び変更は認めない
 ◯提出された書類は返却しない
 ◯提出された書類を複製する場合がある
 ◯提出された書類以外に、審査に必要な書類の提出を求める場合がある
 ◯募集要項の定める事項以外に、状況に応じてその取扱を追加する場合がある

資料

  • 宮古島市事業者応援助成金募集要項PDFファイル(197KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  • 宮古島市事業者応援助成金交付申請書兼請求書(PDF/Word)
  • 振込用通帳の口座番号及び名義人氏名(フリガナ含む)が確認できるページの見本PDFファイル(888KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

観光商工スポーツ部 観光商工課
電話:0980-73-2690 FAX:0980-73-2692

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