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宮古島市創業支援等事業計画について
宮古島市創業支援事業計画
宮古島市は創業の促進を目指して、国の産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画を策定し、平成29年12月25日付けで国の認定を受け創業支援事業計画認定自治体となりました。
この計画に基づき、宮古島市と宮古島商工会議所や宮古島市伊良部商工会、金融機関(沖縄銀行、琉球銀行、沖縄海邦銀行)の創業支援事業者が連携して創業前から創業後までサポートいたします。
特定創業支援等事業とは
「宮古島市創業支援等事業計画」の中で位置づけられている事業で、経営、財務、人材育成、販路拡大といった経営上必要な知識の習得が見込まれる継続的な支援を創業希望者等に対して行います。
宮古島商工会議所の経営指導員から、経営・財務・人材育成・販路開拓について1ヶ月以上にわたり4回以上継続して支援を受けた場合、宮古島市が発行する証明書を受け取ることができます。この証明書によりいくつかの軽減措置や優遇制度を利用することができます。
実施主体
宮古島商工会議所 TEL : 0980-72-2779(営業時間 9:00~17:30)
特定創業支援等事業の証明書交付について
証明書の交付対象者
①創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
②創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人)
証明書の交付要件
宮古島市創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業による支援を受けており、一定の基準を満たしていること。
特定創業支援等事業を受けるメリット
会社設立時の登録免許税の軽減措置(株式会社又は合同会社)
創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には登録免許税の軽減措置が利用可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、設立登記を行う際に証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免されます。(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免されます)
※会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。 ※既に会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外です。 ※本市が交付する証明書をもって他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6ヶ月前から利用可能です。(別途審査を受ける必要があります。)
日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ
新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として同資金を利用可能です。(別途審査を受ける必要があります。)
観光商工スポーツ部 観光商工課
電話:0980-73-2690 FAX:0980-73-2692
