トップ > 市の組織 > 市長部局 > 観光商工部 > 観光商工課 > お知らせ > 家賃支援給付金宮古島市申請サポートセンター開設
家賃支援給付金宮古島市申請サポートセンター開設
本市では、現在経済産業省が実施している家賃支援給付金(法人最大600万円、個人事業者最大300万円)の申請において、市内の事業者を支援するため、申請サポートセンターを宮古島商工会議所に開設致しました。
家賃支援給付金の申請にお困りの市内の事業者の皆様は、事前に電話予約(0980-72-2779)の上、ご利用ください。
家賃支援給付金
概要
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、
地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給する制度です。
支給対象(1.2.3.すべてを満たす事業者)
- 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
- 5月から12月の売上高について、
a)1か月で前年同月比50%以上減少 又は
b)連続する3か月の合計で前年同月比30%以上減少 - 自らの事業のために専有する土地・建物の賃料を支払い
給付額
法人:最大600万円
個人事業者:最大300万円
給付方法、算定方法
給付方法:一括支給
算定方法:申請時の直近1か月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
申請方法
オンライン申請のみ
※詳細は経済産業省のHPをご覧ください。(以下リンク)
家賃支援給付金に関するお知らせ(経済産業省HP)
家賃支援給付金宮古島市申請サポートセンター
場所
宮古島商工会議所
住所:宮古島市平良字西里240-2 琉球銀行宮古支店ビル3階
申請サポート期間・時間
期 間:令和2年8月11日〜令和2年12月25日
受付時間:月曜日から金曜日(祝祭日除く)
午前8時30分から午後5時15分まで(午後12時から午後1時までを除く)
利用方法
電話予約の上利用
電話:0980-72-2779
申請に必要な書類
- 賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
- 申請時の直近3か月分の賃料支払実績を証明する書類
(銀行通帳の表紙及び支払実績がわかる部分の写し、振込明細書等) - 本人確認書(運転免許証等)
- 売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
持続化給付金宮古島市申請サポートセンター
経済産業省が実施している持続化給付金についても、同じく商工会議所(電話050-5539-5360)にて、申請サポートを行っております。こちらも事前電話予約の上、ご利用ください。(サポート期間:9月30日まで)
資料
観光商工スポーツ部 観光商工課
電話:0980-73-2690 FAX:0980-73-2692
