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家賃支援給付金宮古島市申請サポートセンター開設

 本市では、現在経済産業省が実施している家賃支援給付金(法人最大600万円、個人事業者最大300万円)の申請において、市内の事業者を支援するため、申請サポートセンターを宮古島商工会議所に開設致しました。

 家賃支援給付金の申請にお困りの市内の事業者の皆様は、事前に電話予約(0980-72-2779)の上、ご利用ください。

 

家賃支援給付金

概要

 5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、

地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給する制度です。

支給対象(1.2.3.すべてを満たす事業者)

  1. 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
  2. 5月から12月の売上高について、
    a)1か月で前年同月比50%以上減少 又は
    b)連続する3か月の合計で前年同月比30%以上減少
  3. 自らの事業のために専有する土地・建物の賃料を支払い

給付額

法人:最大600万円

個人事業者:最大300万円

給付方法、算定方法

給付方法:一括支給

算定方法:申請時の直近1か月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍

申請方法

オンライン申請のみ

 

※詳細は経済産業省のHPをご覧ください。(以下リンク)

 家賃支援給付金に関するお知らせこのリンクは別ウィンドウで開きます(経済産業省HP)

 

家賃支援給付金宮古島市申請サポートセンター

場所

宮古島商工会議所

住所:宮古島市平良字西里240-2 琉球銀行宮古支店ビル3階

申請サポート期間・時間

期  間:令和2年8月11日〜令和2年12月25日

受付時間:月曜日から金曜日(祝祭日除く)

  午前8時30分から午後5時15分まで(午後12時から午後1時までを除く)

利用方法

電話予約の上利用

電話:0980-72-2779

申請に必要な書類

  • 賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
  • 申請時の直近3か月分の賃料支払実績を証明する書類
    (銀行通帳の表紙及び支払実績がわかる部分の写し、振込明細書等)
  • 本人確認書(運転免許証等)
  • 売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)

持続化給付金宮古島市申請サポートセンター

 経済産業省が実施している持続化給付金についても、同じく商工会議所(電話050-5539-5360)にて、申請サポートを行っております。こちらも事前電話予約の上、ご利用ください。(サポート期間:9月30日まで)

資料

お問い合わせ先

観光商工スポーツ部 観光商工課
電話:0980-73-2690 FAX:0980-73-2692

お知らせ