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新型コロナウイルス感染症に伴う宮古島市家賃支援助成金(第3弾)

お知らせ

申請受付期間は令和4年1月24日から令和4年2月21日までです。

よくある質問

Q 申請内容に問題ないか心配なので、直接窓口で提出してよいか。 A コロナ感染症対策のため、郵送申請にご協力ください。
Q 配偶者が契約者の場合は「別紙2 契約書等の賃借人等と申請者の名義が異なる場合」の提出が必要か。 A 事業者と契約者が同一住所の場合にあっては、両名の身分証明書(免許証等)の写しの提出で構わない。
Q 自宅兼店舗でローンを支払っているが、助成金の対象となるか。 A 対象外となる。
Q アパート等を賃借し、従業員の社宅としているが、助成金の対象となるか。 A 対象施設に該当しないため、対象外となる。
Q コンテナをレンタルし、事業所(又は店舗)として使用しているが、助成金の対象となるか。 A 対象となる。
Q 自宅兼(倉庫・作業所)は助成金対象となるか。 A 対象外となる。
Q 契約書に事業用という記載がないが、倉庫等として使用している。この場合、助成金の対象となるか。 A 事業用で契約していることがわかる賃貸契約書等が必要となる。

趣旨

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた宮古島市内の事業者において、
 対象施設の賃料を助成し、その経営を支援することを目的とする。

対象施設

  • 店舗
  • 事務所
  • 倉庫:事業に用いる貨物・物品等を貯蔵・保管するための建物
       (例:車庫・商品保管庫・業務用物品保管庫)
  • 作業所等:事務所及び店舗以外の用途に使用している建物
       (例:作業場・加工場・商品製造所等)
  • 事業用用地:事業に使用するために賃借している土地
       (例:建設資材置き場・廃棄物置き場・事業用建物が立地する借地)
  • 駐車場:従業員駐車場及びお客様駐車場
  • 車両置き場:レンタカー置き場・自動車修理専用駐車場・車検専用駐車場等
  • 船着き場:事業に用いる漁船又は遊漁船等を係留させる場所

応募資格要件

次の条件を全て満たす法人又は個人事業主とする。

1)本市に自宅以外に対象施設を有し、賃料を支払っている者

2)本市に自宅兼事務所(又は店舗)を有し、賃料を支払っている者

3)令和4年1月9日までに契約を結んでいる者

4)次に掲げる要件のいずれにも該当しない者
 ア 沖縄県感染防止対策協力金(時短協力金)の支給対象者(受給者ではない)
 イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
   及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
 ウ 暴力団員等と社会的に避難されるべき関係にある者
 エ 暴力団員等がその事業活動を実質的に支配する法人
 オ 役員のうち暴力団員等がいる法人

5)交付申請日以降も宮古島市内で事業継続する意志がある者

助成金の額

1)自宅以外に対象施設を有している場合は、1対象施設あたり賃料の3ヶ月分上限20万円

2)自宅兼事務所(又は店舗)で賃料を支払っている場合は、賃料半額の3ヶ月分上限10万円

3)上記の算出により発生した1千円未満は切り捨てる

提出書類等

1)提出書類(書類は本ページ最下部の資料部分からダウンロードしてください。)

家賃支援第1弾、第2弾受給者 家賃支援助成金を初めて申請する方
☆市より申請書類を郵送します。
 必要事項を記載して返送ください。

宮古島市家賃支援助成金(第3弾)交付申請書兼請求書

(様式第1-1号)

※前回申請時から変更事項がある場合は、
 交付申請書兼請求書(様式第1-1号)
 及び変更に係る資料の提出が必要です。

(例)

 口座変更→通帳の写し

 家賃変更→最新の賃貸借契約書

誓約書
振込口座が確認できる書類
(口座番号及び名義人(カナ含む)が確認できるページ、
 キャッシュカードの写し)
賃貸契約書の写し
(賃貸借開始時期及び月額が確認できること)
賃借料の領収書又は支払が確認できる通帳の写し等
(直近1ヶ月分)
直近の確定申告書もしくは開業届の写し等
(事業を行っていることがわかるもの)
対象施設の外観及び内観がわかるもの
※写真や自社HP等
※事業に使用されていることがわかること
◎宮古島市事業者家賃支援助成金に関するアンケート

2)受付期間

令和4年1月24日(月)から令和4年2月21日(月)
※受付期間を過ぎたもの、不備がある場合は不交付とします。

3)提出場所

宮古島市観光商工部観光商工課(0980-73-2690)

〒906-8501 平良字西里1140番地 2階

4)提出方法

郵送(受付期間最終日必着
※郵送に必要な封筒及び切手はご自身で準備願います。

5)その他

◯対象施設の所在について、関係課へ照会を行う場合がある
◯提出された書類について提出後の追加及び変更は認めない
◯提出された書類は返却しない
◯提出された書類を複製する場合がある
◯提出された書類以外に、審査に必要な書類の提出を求める場合がある
◯募集要項の定める事項以外に、状況に応じてその取扱を追加する場合がある

 

資料

お問い合わせ先

観光商工スポーツ部 観光商工課
電話:0980-73-2690 FAX:0980-73-2692

お知らせ