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令和7年度 児童手当現況届について
1.現況届の提出について(原則不要)
現況届は、児童手当を受給している方が、引き続き児童手当を受け取る資格を満たしているかどうかを令和7年6月1日現在で確認するためのものです。
制度改正により、令和4年度から、受給者等の現況を公簿等で確認することで、毎年6月に提出していた現況届の提出が原則不要になりました。
ただし、以下の方は、現況届の提出が必要となります。
・進学などの理由で別居してる支給要件児童(0歳~18歳(高校生年代))を養育している方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当等を受給している方
・戸籍がない支給要件児童(0歳~18歳(高校生年代))を養育している方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
・監護相当児童(大学生年代)と支給要件児童(0歳~18歳(高校生年代)を含め、養育している児童が3人以上になる方
・その他、宮古島市から提出の案内があった方
対象者には、現況届についてのお知らせを発送いたします。
届きましたら同封の必要書類を記入の上、郵送または電子申請にてご提出をお願いいたします。
※電子申請をする際には、同封している必要書類をご記入の上、写真・スキャン等で添付して提出するようお願いいたします。
記入については、下記の記入例を参考にしてください。
(※記入例がない様式については、子育て支援課 までお問い合わせください。)
各種記入例
【注意】
ご提出いただけないと、令和7年8月分以降(令和7年10月支給分以降)の手当を受給できなくなります。
さらに、未提出のまま2年を経過すると、時効により手当を受け取ることができなくなります。
現況届の提出が必要な方で届いていない場合には、下記のお問合せ先までご連絡ください。
次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください。
- 児童・算定対象者を養育しなくなったことなどにより、支給・算定対象となる児童らがいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童らの住所が変わったとき(他市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童らの氏名が変わったとき
- 一緒に児童らを養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなっ たとき(離婚協議中の受給者が離婚をしたときを含む)
- 受給者が勾留された又は出所したとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 振込口座を解約・移管および公金受取口座を変更したとき(氏名変更を含む)
- 児童・算定対象者が婚姻、出産、就職したとき
2.所得確認について
令和6年10月の児童手当法の一部改正に伴い所得制限限度額・所得上限限度額が撤廃になりましたが、受給資格者(主たる生計維持者)の確認は必要なため、配偶者等がいる方の所得は引き続き確認を行います。
注意事項
児童手当は、児童を養育する父母等のうち、所得の高い方が受給者となります。
現況届(現況届提出省略対象者含む)の審査の結果、受給者変更が必要な場合は、以下の書類をご提出していただきます。
これまで受給者であった方:児童手当支給事由消滅届
新たに受給者となる方:児童手当認定請求書
新たに申請する方の名義の通帳の写し
新たに申請する方の加入年金のわかる書類の写し
(現在加入中の保険証や年金履歴証明書など)
※受給者変更が必要な方には、案内を送付します。
※新たに受給者になる方が、公務員の場合には職場での申請になります。
こども家庭局 子育て支援課
電話:0980-73-1966 FAX:0980-73-1963
