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居宅訪問型事業者(ベビーシッター)に対する集団指導について

児童福祉法第59条第1項に基づき、居宅訪問型保育事業者(ベビーシッター)の適正な運営及び保育の質の確保を図るため、立入調査に代わり、集団指導を実施します。本集団指導は、講習の受講(動画配信)と書面審査(チェックシート)により実施します。

動画の視聴

◯視聴期間:令和7年11月21日(金)〜12月7日(日)

◯注意事項:動画の視聴にかかる通信料は、各自のご負担となるため、Wi-Fi環境でのご利用を推奨します。
なお、発生したデータ通信料については、市は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

書面審査

動画視聴後、チェックシートの作成をお願いします。

資料の提出

令和7年12月7日(日)までにQRコードを読み込みか、下記サイトへアクセスし資料の提出をお願いします。
※資料の提出にあたっては、動画中に表示されるキーワードが必要となります。必ず動画の視聴を行って下さい。

安全計画の策定について

認可外保育施設においては、令和5年4月1日より安全計画の策定が義務付けられております。
「認可外保育施設における安全計画の策定に関する留意事項等について」(令和4年12年16日付け厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室事務連絡)を参考に、安全計画を策定してください。

集団指導を受講したらどうなるの?

立入調査・集団指導により、適正な保育内容及び保育環境が確保されているか否かを確認し、必要に応じて、施設へ改善のための助言・指導等を行っております。
集団指導を受講し、認可外保育施設指導監督基準をすべて満たしていることが確認できた場合、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付します。

お問い合わせ先

こども家庭局 子育て支援課
電話:0980-73-1966 FAX:0980-73-1963

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