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畜産課からのお願い
畜産課からのお願い
調査への協力
家畜・家きん等飼養頭羽数調査に、ご協力をおねがいします。
農家不在の場合でも、畜舎に立ち入ることがあります。
こんな時は届出を!
肉用牛の死亡・異動があった場合は、すみやかに市役所畜産課(上野庁舎)まで届け出てください。
牛が死亡した時⇒死亡届
牛の売買があった時⇒異動届
耳標が脱落した時⇒すみやかに再発行申請し装着すること
※耳標が両耳装着されていない牛、異動届がされていない牛など牛トレーサビリティ法に違反している牛が1頭でも確認された場合、補助金が受けられません。また、すでに受け取った補助金の返還を求められることもあります。
家畜が死亡した場合
96ヶ月齢以上(8才以上)の死亡牛 → 宮古家畜保健衛生所 電話 72−3321
上記以外の家畜 → 松島開発(処分場) 電話 72−5255
※死亡した家畜を自分で処理することは法律で禁止されています。
牛トレーサビリティ法とは?(牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法)
牛を個体識別番号により一元管理し、生産から流通・消費の各段階において個体識別番号を正確に伝達することにより、消費者に対して個体識別情報の提供を行う法律です。
牛の管理者には、この法律により耳標の装着および各種届出(出生、異動、死亡)が義務づけられています。耳標が両耳に装着されていない牛の取引は禁止されています。また、届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、牛トレーサビリティ法に基づく罰則の対象となります。
※トレーサビリティ(traceability)は動詞のtrace(跡を辿る)に接尾辞-ability(可能である)が付いた形容詞
商品の生産・流通過程が追跡可能であること、および、生産・流通の履歴を正確に記録・管理するシステムのこととして用いられる。
農林水産部 畜産課
電話:0980-79-7814