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令和5年度宮古島市結婚新生活支援事業のお知らせ
新婚世帯を対象に住居取得費用・住居賃借費用・リフォーム費用・引越費用の補助を行います。
対象世帯について、下記の図で確認できます。
【対象となる経費】
令和5年4月1日〜令和6年3月31日までの間に支払った①から④の費用
①住宅取得費用
②住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料) ※婚姻後に生じた費用が対象となります。
③リフォーム費用(物件の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)
※倉庫または車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、家電購入及び設置に係る費用は対象外です。
④引越費用(引越業者または運送業者)
【対象年齢】
令和5年3月1日〜令和6年3月31日までの間に婚姻届が受理され、夫婦ともに婚姻日時点の年齢が39歳以下であること。
※ただし、40歳誕生日の2日前までに婚姻届が受理されていることが必要。(40歳誕生日前日に婚姻届けが受理された場合、民法第143条に基づき、誕生日前日に年齢が加算されるため、本事業の対象年齢39歳から外れてしまい、対象外となります。)
【補助上限額】
1世帯あたり30万円を上限。
ただし、婚姻時に夫婦ともに29歳以下である世帯は、60万円を上限。
※ただし、30歳誕生日の2日前までに婚姻届が受理されていることが必要。(30歳誕生日前日に婚姻届けが受理された場合は、民法第143条に基づき、誕生日前日に年齢が加算され、29歳ではなくなるため、補助金上限額が30万円となります。)
【申請受付期間】
令和5年7月から令和6年3月31日まで
申請書類の不備等で申請受付ができない場合もございますので、早めの申請をよろしくお願いします。
【申請時必要書類】
・夫婦双方の住民票
・婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
・夫婦双方の所得証明書(令和4年分の所得が分かるもの)
・住居手当等支給証明書(様式第3号)←双方の勤務先に記入してもらってください。
・貸与型奨学金の返済額が分かる書類(該当者のみ)
<新婚世帯が支払った住居費用、引越費用が分かる書類>
・物件の売買契約書、工事請負契約書等、住居取得に係る契約内容が確認できる書類の写し(住居取得費用における申請の場合)
・物件の賃借契約書等、住居賃借に係る契約内容が確認できる書類の写し(住居賃借費用における申請の場合)
・リフォームに係る工事請負契約書等の写し(リフォーム費用における申請の場合)
・引越費用に係る領収書の写し(引越費用における申請の場合)
市民生活部 地域振興課
電話:0980-73-4905 FAX:0980-73-1965
