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住民票の氏名の振り仮名について
令和7年5月26日、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。
(詳しくはこちら:https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html)
宮古島市ではこれまで、住民票の氏名欄に便宜上の振り仮名を記載しておりましたが、この振り仮名は戸籍に記載される振り仮名ではないため、令和7年5月26日から住民票での表示がなくなります。
令和7年5月26日以降は、戸籍に記載された振り仮名が本籍地から宮古島市へ通知されたあと、住民票に順次記載されることとなります。お急ぎで氏名の振り仮名記載の住民票が必要な場合は、先に戸籍における氏名の振り仮名の届出を行ってください。
市民生活部 市民課
電話:0980-72-3751(代) FAX:0980-72-4777
