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旅券(パスポート)の申請について

旅券法改正による申請手続きの変更について

「旅券法の一部を改正する法律」が令和5年3月27日より施行されます。
これにより、一般旅券の発給申請等において、主に以下の点が変更となります。

 

戸籍謄本の提出

 旅券申請手続きに必要となる戸籍については、これまで戸籍謄本又は戸籍抄本のいずれかの提出を受けていましたが、今後は、戸籍謄本の提出が必要となります。

 ※令和5年3月27日申請分からは戸籍抄本の提出は認められません。

 

査証欄(ビザページ)の増補の廃止

 今後は、旅券の査証欄に余白がなくなった場合でも増補はできません。
 次のいずれかの発給申請をしていただくことになります。

  1. 有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」を発給申請する。
  2. 切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)を発給申請する。

 

旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料について

 旅券を申請したが、発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は、手数料が通常より高くなります。

※令和5年3月27日以降に申請した旅券が未交付のまま失効した場合について適用されます。
 これより前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。

 

申請書の変更

 令和5年3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更されます。
 同日以降、古い様式の申請書は使用できません。

 

旅券(パスポート)の申請について

 旅券の発給申請について詳しくはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

お問い合わせ先

市民生活部 市民課
電話:0980-72-3751(代) FAX:0980-72-4777

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