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住民票への旧氏の振り仮名の記載について
住民票への旧氏の振り仮名の記載について
新たに住民票の氏名に振り仮名の記載ができるようになりました。また、記載事項である旧氏についても、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
※振り仮名の記載については戸籍の氏名の振り仮名を記載する制度をご覧ください。 (詳しくはこちら)
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次記載されることになります。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月以降を予定しております。
令和7年5月26日時点に旧氏の登録を行っている方について
令和7年5月26日時点において既に旧氏の登録を行っている宮古島市に住民登録がある方については、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を令和7年8月以降順次発送を予定しております。通知書が届きましたら、必ず内容をご確認ください。
◎通知書の振り仮名が正しい場合
届出の手続きは不要です。令和8年5月26日以降に、通知書に記載された旧氏の振り仮名が住民票に記載されます。
◎通知書の旧氏の振り仮名がご自身が使用すものと異なる場合
令和8年5月25日までに、旧氏の振り仮名の記載を請求してください。
通知された旧氏の振り仮名と異なる請求を行う場合は、その読み方が通用していることを証する書面(以下「疎明資料」といいます。)の提出が必要です。疎明資料として認められるものは、旅券、預金通帳の写し、社員証等で振り仮名が確認できるものです。
※早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載を請求することができます。
制度の概要などの詳細は、総務省ホームページをご覧ください。
窓口での請求
窓口で請求を行う際は、個人番号カードや運転免許証等の本人確認書類を持参の上、市民課の窓口で手続きをおこなってください。「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」が届いた後は、通知書もご持参ください。
※通知書と異なる振り仮名を記載する場合は、疎明資料を持参してください。
郵送での請求
郵送で請求を行う際は、送付された通知に同封している「旧氏の振り仮名記載請求書」または、当市ホームページからダウンロードして印刷した請求書に必要事項を記入の上、本人確認書類の写しを同封し、以下の郵送先までお送りください(郵送費用はお客様のご負担となりますので、ご了承ください)。
※通知書と異なる振り仮名を記載する場合は、疎明資料の写しを同封してください。
注意事項
・代理人の方がお手続きをされ場合は委任状が必要です。代理人の方の本人確認書類もご持参ください。
・通知と異なる旧氏の振り仮名の請求には疎明資料が必要です。
・消せるペンで記入されている請求書は受け付けすることができません。消えないペンで記入してください。
・「旧氏の振り仮名」以外の旧氏の記載等の申請は郵送での受け付けておりませんのでご注意ください。
郵送での請求先
〒906−8501
沖縄県宮古島市平良字西里1140番地
宮古島市役所 市民課 窓口係宛
旧氏の振り仮名に関する様式
市民生活部 市民課
電話:0980-72-3751(代) FAX:0980-72-4777
