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【お知らせ】台風第6号で被災された市民の皆様へ

 被害を受けられた市民の皆様の一日も早い復旧をお祈りし、お見舞い申し上げます。
 以下の手続きには申請が必要となりますので、被災された皆様は必要な手続きを行ってください。

 

罹災証明書・罹災届出証明書に関すること

 ◯罹災証明書・罹災届出証明書の発行についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

 台風などの自然災害によって家屋等への被害を受けた場合、公的支援や保険請求等の手続の際に必要となる証明書として、宮古島市では「罹災証明書」または「罹災届出証明書」を発行しています。

 災害に係る住家の被害認定についてPDFファイル(130KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

住宅の応急修理制度について

 災害救助法が適用された場合に、災害により「準半壊」以上の被害を受けた住家について、居室、炊事場、便所など日常生活に必要最小限度の部分の応急修理を自治体が行う(※)ことで、元の住家に引き続き居住することを目的としたものです。

 対象となるのは住家のみとなり、事業所等は対象外です。また、賃貸住宅の場合、一般的にはその借家の所有者・管理者が修理を行うこととなるため原則対象外となります。

※自治体が業者に依頼し、修理費用は自治体が直接業者に支払います。

【対象者】
・令和5年8月の台風第6号により被害を受けた世帯で罹災明書の判定が「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」に該当するもので、自らの資力では応急修理をすることができない者

※全壊であっても修理すれば居住することが可能な場合は対象となりうる。

【費用の限度額】
・「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の場合:706,000円以内(1世帯当たり)

・「準半壊」の場合:343,000円以内(1世帯当たり)

※限度額を超える部分は、自己負担になります。

 住宅の応急修理の流れPDFファイル(423KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

総務部 防災危機管理課
電話:0980-72-3751(代) FAX:0980-73-1645

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