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宮古島市役所保健センター前での弁当等販売事業者募集について

宮古島市役所保健センター前で弁当等を販売する事業者を募集します。

1.目的

来庁者および職員等の利便性の確保を図るために、弁当、おにぎり、パン等を販売する事業者を募集するものです。

2.内容

(1)所在地 宮古島市平良字西里1140番地

(2)販売場 所宮古島市役所保健センター前

※長机を配置し販売していただきます。

(3)販売スペース 約5平方メートル。

(4)販売期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(開庁日のみ)

(5)販売時間 午前11時30分から午後12時30分まで

(6)使用料 月額約800円(面積、日数により異なります)(一括納入)(納付期限:4月末)

※いかなる理由でも使用料の返金は行いませんので、あらかじめご了承ください。

3.応募資格要件

次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り応募することができます。

(1)宮古島市内で飲食業(弁当販売、食堂、レストラン、喫茶店、テイクアウト・配達飲食サービス、カフェ、バー等)を営んでいること。

(2)宮古島市税等、税金の滞納がないこと。

(3)弁当等の販売にあたり、法令により必要となる許可、資格等を有すること。

(4)風俗営業等の規則および業務の適正化に関する法律の対象となる営業を行う事業者でないこと。

(5)宮古島市公共施設の暴力団排除に関する条例第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。

4.応募申込手続

(1)応募方法

持参申込み

必要書類を以下の提出先に持参してください。

【受付期間】令和5年3月1日(水)~3月17日(金)の平日のみ

午前8時45分~午後5時15分(午後0時~午後1時を除く)

【提出先】宮古島市役所総務部財政課

(2)必要書類

ア.行政財産使用申請書ワードファイル(30KB)

イ.食品衛生法に基づく店舗の営業許可書の写し

5.販売事業者の決定等

(1)応募書類の確認

提出された応募書類の確認を行い、条件を満たしている者を販売予定事業者の対象とします。ただし、応募が多数の場合は抽選等で調整する場合があります。

なお、次のいずれかに該当する申込みは、無効とします。

ア.応募資格のない者によるもの

イ.指定の日時までに提出がなかったもの

ウ.記載内容に不備があるもの

(2)販売予定事業者の決定および公表

販売予定事業者の決定は、令和5年3月24日(金)頃を予定しています。本市ホームページに販売予定事業者名を掲載します。

6.販売事業者の決定の取消し

次のいずれかに該当する場合は販売事業者としての決定を取消すとともに、取消しによって事業者に損害が生じることがあっても、宮古島市はその責めを負わないものとします。

(1)正当な理由なく指定する期日までに手続きに応じない等、宮古島市総務部財政課の指示に従わなかった場合

(2)募集要項の各条件等に違反した場合

(3)食中毒等の発生により弁当販売事業者が営業停止等の行政処分を受けた場合

(4)期限内に使用料の納付が確認出来ない場合

(5)その他本事業の事業者として不適当と認められる場合

7.その他

(1)弁当等は、各店舗であらかじめ作ってきたものに限ります。

(2)食品衛生法に基づく必要な許可・届出や食品表示法に基づく表示については、事前に保健所へ問い合わせの上、各自で必要な手続きや確認を行ってください。

(3)販売時間中は販売員が常駐するとともに、販売に伴う金銭の授受等については各事業者で対応してください。

(4)販売する弁当等に関するトラブルについて、宮古島市総務部財政課では一切の責任を負いません。

(5)宮古島市総務部財政課では、特定の事業者への販売を促進する対応は行いません。

(6)従業員の体調管理、マスク着用、消毒、手洗い、うがいを徹底する。

(7)共有物の適正な管理、消毒を実施する。

(8)販売スペースでの飲食は、原則禁止する。

(9)食品については、個包装した物のみを販売する。

 

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お問い合わせ先

総務部 財政課
電話:0980-73-3302 FAX:0980-73-1645

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