/css/smartphone_base.css /css/smartphone_content.css /css/smartphone_block.css /css/smartphone_side.css

トップ > 市の組織 > 市長部局 > 総務部 > 財政課 > お知らせ > 総合庁舎周辺清掃業務について

総合庁舎周辺清掃業務について

・業務名:総合庁舎周辺清掃業務

・業務の内容:庁舎周辺清掃

・契約の相手方の決定方法または選択基準

 以下の条件をすべて満たすことを要する。なお、団体等が複数ある場合、もっとも低いものと契約する。

  1.地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する団体であること。

  2.本市内に拠点を有し、業務の円滑な履行が可能であること。

  3.臨時的かつ短期的な就業を希望する本市の高年齢者や障がい者等のために就業の機会を確保するとともに、組織的にその機会を提供する業務を行っていること。

  4.本市と契約実績があり、かつ当該履行状況が良好であること。

・契約期間:令和5年5月1日〜令和6年3月31日

・申請方法:見積書提出(提出期限:令和5年4月25日)

・担当課:宮古島市役所総務部 財政課 用度管財係(電話:0980-73-3302)

お問い合わせ先

総務部 財政課 用度管財係
電話:0980-72-3751(代)

お知らせ