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令和3年度からの個人住民税(市・県民税)の主な改正点

主な改正点

1.給与所得控除の改正

2.公的年金等控除の改正

3.基礎控除の改正

4.所得金額調整控除の創設

5.非課税基準・所得控除等の適用に係る所得金額要件等の見直し

6.ひとり親控除の創設および寡婦(寡夫)控除の改正

 

 

1.給与所得控除の改正

1 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。

2 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円に、その上限額が220万円から195万円にそれぞれ引き下げられます。

 

◆給与所得控除額計算表(A−B=給与所得控除後の金額)
 ※給与等の収入額が660万円以下の場合は、給与所得は下記の表にかかわらず所得税法別表第5このリンクは別ウィンドウで開きますにより求めます。

給与等の収入金額(A)

給与所得控除額(B)
改正後 改正前
 660万円超 850万円以下

(A)×10%+110万円

(A)×10%+120万円

 850万円超 1,000万円以下 195万円
 1,000万円超 220万円

※給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の(1)〜(4)のいずれかに要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を
給与所得の金額から差し引きます。
 (1)特別障がい者に該当する
 (2)22歳以下の扶養親族を有する
 (3)特別障がい者である同一生計配偶者を有する
 (4)特別障がい者である扶養親族を有する

*所得金額調整控除=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)−850万円)×0.1

 

2.公的年金等控除の改正

1 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

2 公的年金等の収入額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。

3 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、
 2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1および2の見直し後の控除額から引き下げられます。


◆公的年金等控除額計算表(A−B=公的年金等控除後の金額)

◯65歳未満の場合 (令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月2日以降生まれ)

公的年金等

の収入金額

(A)

公的年金等控除額
改正後(B)

改正前

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

区分なし

 130万円未満 60万円 50万円 40万円 70万円

 130万円以上 

 410万円未満

(A)×25%+

27万5千円

(A)×25%+

17万5千円

(A)×25%+

7万5千円

(A)×25%+

37万5千円

 410万円以上

 770万円未満

(A)×15%+

68万5千円

(A)×15%+

58万5千円

(A)×15%+

48万5千円

(A)×15%+

78万5千円

 770万円以上

 1,000万円未満

(A)×5%+

145万5千円

(A)×5%+

135万5千円

(A)×5%+

125万5千円

(A)×5%+

155万円

 1,000万円以上 195万5千円 185万5千円 175万5千円

 

◯65歳以上の場合 (令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月1日以前生まれ)

公的年金等

の収入金額

(A)

公的年金等控除額
改正後(B) 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超 区分なし
 330万円未満 110万円 100万円 90万円 120万円

 330万円以上

 410万円未満

(A)×25%+

27万5千円

(A)×25%+

17万5千円

(A)×25%+

7万5千円

(A)×25%+

37万5千円

 410万円以上

 770万円未満

(A)×15%+

68万5千円

(A)×15%+

58万5千円

(A)×15%+

48万5千円

(A)×15%+

78万5千円

 770万円以上

 1,000万円未満

(A)×5%+

145万5千円

(A)×5%+

135万5千円

(A)×5%+

125万5千円

(A)×5%+

155万円

 1,000万円以上 195万5千円 185万5千円 175万5千円

※給与所得および公的年金雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、所得調整控除として給与所得の金額から差し引く
*所得金額調整控除=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円)−10万円

 

3.基礎控除の改正

1 基礎控除が10万円引き上げられます。

2 合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。

3 上記1および2の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。
 

所得割の納税義務者の前年の合計所得金額 基礎控除額 (参考)所得税
改正後 改正前

改正後

改正前
 2,400万円以下 43万円 33万円
(所得制限なし)
48万円

一律

38万円

 2,400万円超 2,450万円以下 29万円 32万円
 2,450万円超 2,500万円以下 15万円 16万円
 2,500万円超 適用なし 適用なし

 

4.所得金額調整控除の創設

1 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)
 から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
  (1)特別障がい者に該当する
  (2)22歳以下の扶養親族を有する
  (3)特別障がい者である同一生計配偶者を有する
  (4)特別障がい者である扶養親族を有する
 *所得金額調整控除=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)−850万円)×0.1

(注) この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、たとえば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。
 
2 給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超え る場合には、給与所得(10万円を限度)および公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
 *控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円)−10万円

 

 

5.非課税基準・所得控除等の適用に係る所得金額要件等の見直し

 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件も以下のとおり見直されます。

 要件等 改正後 改正前

 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額

合計所得額 48万円以下 合計所得額 38万円以下

 配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得額

合計所得額 

48万円超133万円以下

合計所得額 

38万円超123万円以下

 勤労学生控除の合計所得額 合計所得額 75万円以下

合計所得額 65万円以下

 家内労働者等の事業所得等の所得計算

 の特例について、必要経費に算入する金

 額の最低保障額

55万円

65万円

 ひとり親に係る生計を一にする子の

 総所得金額

48万円以下 38万円以下
 雑損控除に係る親族の総所得金額 48万円以下 38万円以下

 障がい者、未成年者、寡婦およびひとり親に

 対する個人住民税の非課税措置の合計

 所得金額要件

135万円以下 125万円以下

 均等割の非課税限額 

 の合計所得金額

 (非課税となる方)

同一生計配偶者

および

扶養親族がない方

28万+10万円 28万円

同一生計配偶者

および

扶養親族がある方

28万円×(同一生計配偶者

+扶養親族+本人)+10万円

+16万円8千円

28万円×(同一生計配偶者

+扶養親族+本人)

+16万円8千円

 所得割の非課税限度額

 の総所得金額等

 (均等割のみ課税される

 方)

同一生計配偶者

および

扶養親族がない方

35万+10万円 35万円

同一生計配偶者

および

扶養親族がある方

35万円×(同一生計配偶者

+扶養親族+本人)+10万円

+32万円

35万円×(同一生計配偶者+

扶養親族+本人)+32万円

 

6.ひとり親控除の創設および寡婦(寡夫)控除の改正

 すべてのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられました。

1 ひとり親控除の創設
 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。

2 寡婦(寡夫)控除の見直し
 上記1以外の寡婦(寡夫)については、引き続き寡婦(寡夫)控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦(寡夫)についても所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設けることとなりました。

3 児童扶養手当受給者に限定せず、合計所得金額が135万円以下のひとり親の方は、個人住民税の非課税措置の対象となります。

※ひとり親控除、寡婦(寡夫)控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外となります。

◆改正後:ひとり親控除・寡婦(寡夫)控除

 

本人

(女性)

本人合計所得:500万円以下
配偶関係 死別 離別 未婚
扶養親族

「子」有り

(ひとり親控除)

30万円

30万円

30万円

「子以外」有り

(寡婦控除)

26万円 26万円

無し

(寡婦控除)

26万円

 

 

本人

(男性)

本人合計所得:500万円以下
配偶関係 死別 離別 未婚
扶養親族

「子」有り

(ひとり親控除)

30万円 30万円 30万円
「子以外」有り
無し

 

◆改正前:寡婦(寡夫)控除

本人

(女性)

配偶関係 死別 離別

本人合計所得

500万円以下 500万円超

500万円以下

500万円超
扶養親族 「子」有り 30万円 26万円 30万円 26万円
「子」以外有り 26万円 26万円 26万円 26万円
無し 26万円

 

本人

(男性)

配偶関係 死別 離別
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 「子」有り 26万円 26万円
「子」以外有り
無し

お問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
電話:0980-72-0841 FAX:0980-72-6874

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