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新基準原付について

新基準原付とは、総排気量が50cc超125cc以下で最高出力4.0kw(50cc相当)以下のバイクを指します。令和7年4月1日に新基準原付が従来の50ccに加えて原付免許で運転ができるようになり、運用は排出ガス規制にともなって令和7年11月開始となっています。

税率とナンバープレート(標識)の交付について

新基準原付については、原付一種の区分に追加されるため軽自動車税(種別割)の税率は2,000円(年額)です。ナンバープレートについても白色となり、排気量50cc以下の原付と同じ色になります。

交通ルールについて

交通ルールは、今までの原付一種と同じです(法定速度30km/h以下、二段階右折、二人乗り禁止など)。原付二種(総排気量50cc超125cc以下 最高出力4.0kw超)は原付免許では運転できません。

原付一種に新たな区分基準が追加されます!(ポスター) PDFファイル(669KB)

新基準原付の登録について

原付二種との外見および総排気量による識別が困難なため、申告書に記載される総排気量および最高出力の確認に加えて、以下(1)又は(2)の方法によって判別します。

(1)譲渡(販売)証明書の型式認定番号または当該車両の型式認定番号を確認

(2)確認実施機関が発行する最高出力が4.0kw以下であることの確認済書または最高出力結果の表示(シール)の有無

◇必要書類

・軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書(窓口で記入可)
・販売証明書(新車の場合)
・廃車証明書又は標識交付証明書および譲渡証明書(中古の場合)
・要件を満たす事がわかる書類(上記(1)または(2))
・届け出する人の本人確認書類 ※本人以外の場合は委任状が必要

販売(譲渡)証明書様式(ひな形)PDFファイル(204KB)

お問い合わせ先

総務部 税務課
電話:0980-72-0841 FAX:0980-72-6874

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