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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート交付について

 令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定原動機付自転車(電動キックボード等)の交通法等に関する規定が施行されます。
 これにより、一定の基準に該当する電動キックボード等について、特定小型原動機付自転車として機体幅に収まる大きさのナンバープレートの交付を開始します。

特定小型電動機付自転車(電動キックボート等)とは

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの。

・原動機の定格出力が0.6kw以下であること
・長さ1.9m以下で幅0.6m以下であること
・最高速度が20km/h以下であること

※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

チラシ「特定小型原動機付自転車ってなに?」 [PDFファイル] (752KB)PDFファイル(1007KB)
チラシ「ルールを守って電動キックボードに乗ろう」 [PDFファイル] (1045KB)PDFファイル(1300KB)

税率(年額)

・2,000円

交付申請手続きについて

◇必要書類

・軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書(窓口で記入可)
・販売証明書(新車の場合)
・廃車証明書又は標識交付証明書および譲渡証明書(中古の場合) 
※譲渡証明書については各証明書の譲渡証明欄に記名押印で可。記入欄がない場合は「軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書」の譲渡証明欄へ記名押印
・要件を満たす事がわかる書類(諸元表、パンフレットなど)
・届け出する人の本人確認書類 ※本人以外の場合は委任状が必要

特定小型原動機付自転車ナンバープレートへの交換を希望する場合

 すでに宮古島市のナンバーを交付されていても特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへ無償で交換することができます。
 ただし、標識番号が変更となりますので、自賠責保険の変更手続きが必要になる可能性がある為、ご加入の保険会社へお問い合わせください。

◇必要書類

・軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書(窓口で記入可)
・標識交付証明書
・交付されたナンバープレート
・要件を満たす事がわかる書類(諸元表、パンフレットなど)
・届け出する人の本人確認書類 ※本人以外の場合は委任状が必要です。

お問い合わせ先

総務部 税務課
電話:0980-72-0841 FAX:0980-72-6874

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