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令和8年度宮古島市児童生徒選手派遣補助金

 宮古島市児童生徒選手派遣補助金とは、宮古島市内の公立・県立学校に在籍する児童生徒が行うスポーツ・文化活動の遠征費について、その保護者と指導者に対して宮古島市から交付するものです。申請方法や申請書類などの書類については、下記のリンクよりダウンロードをお願いいたします。

令和8年度宮古島市選手派遣補助金説明会にかかる質疑応答について 

 

質問①:競技や応援に使用する道具等の輸送費も、楽器輸送費と同様に補助対象となるか。

【回答】

輸送費は、「その道具がなければ、競技等が成立しない」ことを念頭に置いております。例えば、演奏会であれば楽器がなければ演奏が成立しないため、楽器輸送費を補助対象としております。同様に、その道具がなければ競技が成立しない場合は補助対象ですが、応援に使用する道具は補助対象外となります。

輸送をレンタカー等で行う場合、領収書には車両のレンタル料金のみの記載では足りず、「輸送のために車両をレンタルする。」等の記載を、レンタル会社側に記載していただくようお願いします。

 

 

質問②:国外派遣の場合、補助対象となるか。

【回答】

宮古島市児童生徒選手派遣補助金は、あくまで国内派遣への補助を想定しているため、それに見合った補助上限額となっており、国外派遣の場合は補助対象外となります。

 

 

質問③:指導者証明書について、学校長からの委嘱状、スタートコーチ免許、市主催の指導者講習会の受講証明書の3つ以外に、文化活動に対する証明書を追加する予定はあるか。

【回答】

市主催の指導者講習会を受講することで、選手派遣費の申請対象となるための手段が用意されていることから、現時点では文化活動に対する証明書の追加は考えておりません。

 

 

質問④:沖縄県内で予選大会があり決勝まで進んだが、一度、宮古島に帰ってくる必要があり、決勝の開催場所が県外だった場合、どのような補助内容となるのか。

【回答】

同一の大会で、宮古~那覇間を何度も往復する場合、1回の申請として扱うわけではなく、1往復につき申請1回と見なします。また、選手派遣費は「派遣先によって県内・県外を区別する。」ことを念頭に置いているため、予選が県内でも決勝が県外の場合は、県外派遣の補助内容となります。

 

 

質問⑤:選手派遣費の申請について、上限回数はありますか。

【回答】

沖縄県内への派遣であれば上限4回、県外への派遣であれば上限はありません。

 

 

 

質問⑥:領収書等が発行されない寄付金の対応は。

【回答】

領収書等が発行されない場合、その寄付額を証明することが困難なため、提出資料に記載・添付をする必要はありません。ただし、雑費として経費を計上する場合、領収書等の添付が必須となります。また、宮古島市以外からの補助金の受領がある場合は、以下の例を参考にして、受領書の写しや補助金の交付決定通知の写しの提出をお願いいたします。

 例)中体連、中文連、高体連、高文連、PTAからの補助金。

   企業からの寄付金。

 

令和8年度の申請期限

①令和8年4月〜令和9年2月の派遣

 最も遅い復路日の翌日から30日目とし、30日目が土・日・祝日ならば、その直前の平日とする。

 

②令和9年3月の派遣

 令和9年3月31日(水)

 

拡充の経緯 

【令和8年度】航空運賃、宿泊費、県外派遣の内容を拡充しました。

【令和7年度】宿泊費を、補助対象経費に追加しました。

【令和6年度】県内派遣の航空運賃への補助率を、5割から9割へ変更しました。

【令和5年度】県立学校の生徒、楽器輸送費を補助対象へ追加しました。

【令和4年度】児童生徒を指導する指導者を、補助対象へ追加しました。

       ※詳細については、選手派遣費のご案内をご覧ください。

 

注意点

  • 下記の事例は補助対象外となります。
    ・申請期限を過ぎた場合。
    ・前泊または延泊日数が規定を超えている場合。(往路復路ともに大会前後2日以内)
    ・補助対象者に自己負担が発生しない場合。(寄付、競技団体補助金、等。)
    ・個人申請者が市税等を滞納している場合。

  • 新幹線・海路等は対象外です。

  • 航空運賃の片道分のみを補助対象とすることはできません。 ※詳細については、選手派遣費のご案内をご覧ください。

 

財源

(1)宮古島市一般財源

(2)沖縄振興特別推進交付金

お問い合わせ先

教育部 学校教育課
電話:0980-72-9959