/css/smartphone_base.css /css/smartphone_content.css /css/smartphone_block.css /css/smartphone_side.css

トップ > 市の組織 > 市長部局 > 企画政策部 > ふるさと創生課 > お知らせ > 宮古島市空き家等利活用若者定住促進事業について

宮古島市空き家等利活用若者定住促進事業について

市内の空き家等を有効活用し、若年夫婦や子育て世帯が将来を安心して計画できる住環境整備を図るため、当該世帯が居住する事を目的とした住宅改修工事に対する費用の一部を補助します。

事業概要

対象工事:屋根、外壁、建具、内装、給排水衛生設備、電気設備等の改修工事など。(総工費100万円以上)

補助率:対象工事費の3分の2  補助上限額:500万円

計算方法:補助対象工事に要した費用 ✕ 2 / 3 = 補助額(1,000円未満切り捨て)

・事業概要 pdfPDFファイル(218KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・手引き pdfPDFファイル(5590KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・要綱 pdfPDFファイル(150KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

申請方法

【申請期間】 11月下旬頃申請受付開始を予定しております。

【申請場所】 調整中

 ※本事業について申請募集開始に向けて現在調整中です。決まり次第告知いたします。

補助対象者 ※使用目的によって条件が異なります。

若年夫婦・子育て夫婦世帯がご自身で居住する場合

  1. 若年夫婦又は子育て世帯であること。
  2. 夫婦のいずれかが過去累計で3年以上本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
  3. 改修工事の完了から10年間は本住宅に居住できること。
  4. 申請者および同一世帯に同居する者が市税等を滞納していないこと。
  5. 申請者および同一世帯に同居する者が生活保護を受けていないこと。
  6. 申請者および同一世帯に同居する者が宮古島市暴力団排除条例2条2号に規定する暴力団員でないこと。

賃貸住宅として若年夫婦・子育て夫婦世帯に賃貸する場合

  1. 申請者が市税等をを滞納していないこと。
  2. 申請者が宮古島市暴力団排除条例2条2号に規定する暴力団員でないこと。。
  3. 工事完了から10年間は用途変更を行わず、規定の賃貸条件で賃貸すること。
  4. 宅地建物取引業者を介して賃貸すること。

※若年夫婦とは申請年の4月1日時点において夫婦ともに満18歳以上43歳以下の夫婦。

※子育て世帯とは申請年の4月1日時点において満12歳未満の者と同居している夫婦世帯又は出産前で母子健康手帳の交付を受けた者がいる世帯。

補助対象となる建物

  1. 一戸建てまたは共同住宅の住宅用建物で建築後10年以上経過している。
  2. 補助を受ける者が所有権を有する、又は実績報告(工事完了報告)までに所有権移転を行い自己所有とすることが可能である。
  3. 現在居住している者がいない。
  4. 昭和56年6月以降の耐震基準を満たしている。
  5. 床面積が1戸当り40平方メートル以上。

【注意事項】

・対象要件、提出書類について相談したい場合はお問い合わせください。

・交付決定前の工事開始については対象外となります。

・他の補助金と併用する際には事前にご連絡ください。

・記載のない個別案件等については、申請前にお問い合わせください。

各種様式

(様式第1号)交付申請書.pdfPDFファイル(56KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

(様式第2号)確認および宣誓書.pdfPDFファイル(268KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

(様式第3号)委任状.pdfPDFファイル(123KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

(様式第5号)交付取下書.pdfPDFファイル(150KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

(様式第6号)変更承認申請書.pdfPDFファイル(182KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

(様式第9号)工事着手届.pdfPDFファイル(179KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

(様式第10号)実績報告書.pdfPDFファイル(164KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

(様式第11号)工事完了証明書.pdfPDFファイル(146KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

(様式第13号)交付請求書.pdfPDFファイル(168KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

企画政策部 ふるさと創生課
電話:0980-79-9707 FAX:0980-72-3795

お知らせ