/css/smartphone_base.css /css/smartphone_content.css /css/smartphone_block.css /css/smartphone_side.css

トップ > 市の組織 > 市長部局 > 市民生活部 > 健康増進課 > お知らせ > 宮古島市不妊治療等に係る渡航費等の一部助成について

宮古島市不妊治療等に係る渡航費等の一部助成について

◆目的

宮古島市では、沖縄県が実施する特定不妊治療費助成事業または保険適用不妊治療並びに不育症検査および不育症治療を受ける者および本市以外の医療機関での出産または出産に係る妊産婦健康診査の受診を医師が認めた者に係る渡航費等の一部を助成することにより、渡航に伴う経済的負担を軽減することを目的とする。

 

◆支給対象者

宮古島市に居住し、かつ、住民基本台帳に記録された者で、次のいずれかに該当するもの。

(1)沖縄県の発行する※特定不妊治療費助成事業承認決定書の交付を受けている者およびその配偶者または事実上の婚姻関係にある者、もしくは保険適用不妊治療を受けている患者

(2)母子保健法に基づき、市町村から母子健康手帳の交付を受けた妊産婦のうち、本市以外の医療機関での妊産婦健康診査および出産を要すると医療状況により医師が認めた者

(3)沖縄県の発行する※不育症検査費用助成事業承認決定通知書の交付を受けている者または不育症治療を受けている者

(4)付添人については、(2)支給対象者に同行する者のうち、医師および市長が付添いを要すると認める場合であって、当該支給対象者の親権を行う者、配偶者、三親等以内の親族、後見人、保佐人、補助人またはその他妊産婦を監護する者のうち1名

  ※助成事業の交付に関しては宮古保健所(TEL 0980-72-8447)にお問い合わせください。

 

◆助成額

(1)往復1万3,000円(片道あたり6,500円)を上限として航空運賃の一部を助成する。

(2)治療の都合により宿泊する必要がある場合 宿泊施設での宿泊に対し1泊8,000円を上限に2泊を限度とする。

(3)渡航費の一部助成の回数は、

 支給対象者(1)の者は、各年度(4月〜翌年3月)夫婦合わせて10往復

 支給対象者(2)の者は、各年度(4月〜翌年3月)3往復

 支給対象者(3)の者は、各年度(4月〜翌年3月)2往復

※マイルやクーポン、発券手数料は対象外です。

 

◆申請方法

医療機関を受診後、下記の書類を宮古島市健康増進課窓口へご提出ください。

★申請受付は、不妊治療を行っている方は、特定不妊治療費助成事業承認決定書の交付から6ヶ月以内

        保険適用不妊治療を行っている方は、治療を終えた日から起算して6ヶ月以内

        妊産婦の方は、妊産婦健康診査または出産した日から起算して6ヶ月以内

        不育症検査または治療を行っている方は、治療を終えた日から起算して6ヶ月以内

※不妊治療等に係る渡航費等助成申請の必要書類につきましては、こちらこのリンクは別ウィンドウで開きますからダウンロードできます。

必要書類(不妊治療)PDFファイル(365KB)必要書類(妊産婦)PDFファイル(454KB)必要書類(不育症検査または治療)PDFファイル(467KB)

お問い合わせ先

市民生活部 健康増進課
電話:0980-73-1978

お知らせ