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沖縄県国民保護共同訓練に係る住民意見交換会 ご意見と回答

     令和7年度沖縄県国民保護共同訓練に係る住民意見交換会で頂いたご意見と回答

実施形式:オープンハウス型住民意見交換会

                  国民保護の取組状況についてパネルで紹介し、期間中職員が直接説明し、

     ご意見ご質問を聞き取りするほか、アンケートの自由回答にて意見を募りました。 

場  所:宮古島市役所1Fロビー

実  施 日:第一回 令和7年10月28日(火)〜11月1日(土)

     第二回 令和8年2月25日(水)〜27日(金)

 

1.第二回パネル展の展示内容はこちら ⇒ 第二回住民意見交換会パネル.pdfPDFファイル(2641KB)

2.いただいたご意見・ご質問一覧 ⇒ ご意見ご質問一覧.pdfPDFファイル(1390KB)

3.オープンハウス住民意見交換会でのご意見・ご要望・アンケートに対する各機関の回答

   (※下記の回答につきましては、令和8年2月末日現在といたします。)

<国による回答>

Q どうして県外避難なのか?

A 沖縄県国民保護共同訓練では、先島諸島が離島地域であり、輸送手段の確保等、避難の困難性が高いと考えられることから、沖縄県・先島5市町村と協議して、まずは先島諸島の避難について検討することになったものです。検討に当たり、都道府県の区域を越えた広域避難を行う際の手順や態勢を検討する観点から、避難先を九州・山口各県に設定しています。いずれにしても、仮に避難を必要とする事態が発生した時に、要避難地域や避難先地域をどう設定するかは、国の対策本部においてその時の実際の情勢などに応じて総合的に判断されることとなります。

Q どうして避難先が九州各県及び山口県なのか。

A 先島5市町村の島外避難の検討に当たって、国民保護基本方針において、「沖縄県の住民の避難について、国は九州各県を始めとする地方公共団体との広域な連携体制を整える。」とされていること、九州、山口、沖縄9県において「武力攻撃災害等時相互応援協定」が締結されており、県域を越える住民の避難・受入れを検討する素地があることから、その受入れ先について、九州・山口各県と想定を置いて検討しております。 

Q 時間に余裕があるうちに避難という想定になっているが時間がない場合はどうなるか。

A 沖縄県国民保護共同訓練及び九州・山口各県の検討においては、調整に要する時間が制約要因とならない状況を設定して、住民避難に係る手順や受入に係る態勢を検討しています。武力攻撃予測事態については、極力早期に事態を認定し、安全の確保に配慮し、安全な場所へ避難していただくことが重要と考えております。

Q 武力攻撃予測事態認定の判断は可能なのか。認定して避難中安全と限らないのではないか。

A 武力攻撃予測事態については、極力早期に事態を認定し、安全の確保に配慮し、安全な場所へ避難していただくことが重要と考えています。

Q 避難先での生活についてイメージできるものがなかった。(避難先での生活はどうなるのか。)

A 先島5市町村からの住民避難における避難先として、訓練上想定する九州・山口各県において、令和6年度より避難先地域における受入れ態勢に係る検討に着手していただいております。令和8年度までに、避難住民の受入れ実施に必要な項目について、準備事項や役割分担を整理した「受入れ基本要領」を作成することを目指しており、令和6年度末には、避難から約1か月間を想定した受入れに係る「初期的な計画」、令和7年度末には受入れ基本要領の「中間整理」が各県のホームページにて公表されております。

国民保護ポータルサイト 沖縄県の離島からの住民避難に関する取り組み

Q 避難中の生活費はどうなるのか。

A 国民保護法では、国から都道府県知事に対し「避難措置の指示」が出されると、直ちに、関係都道府県知事に対して「救援の指示」が出されることが規定されています(第74条第1項)。その救援の指示を受けた都道府県知事は、避難住民の方々に対して「救援」を行わなければならないと規定されています。「救援」とは、「衣食住の確保」のことです。具体的には、食料・飲料水の提供や被服・寝具その他生活必需品の給与・貸与などが定められています。また、九州・山口各県の受入れ検討では、避難直後の救援(衣食住)のほか、就学再開、就労支援、中長期の宿泊施設の提供などについても、関係省庁とも連携しながら検討を進めています。

Q 避難時の交通費は誰が払うのか。

A 国民保護法に基づく避難先までの移動(避難)に関する費用は、最終的には国が負担することが国民保護法に規定されています(第168条)。

Q 財産補償について約束されていないと避難できない。

A 武力攻撃による国民の被害には様々な場合があり、個別具体的な判断が必要であることから、武力攻撃事態が終了した後、復興施策の在り方の一環として政府全体で検討すべきものであり、その状況下で可能な検討がされることとなるものと認識しております。

Q 世界の国々が戦争しないよう話し合いを多く持ち平和に暮らせて行ける様努力して欲しい。

A 沖縄県国民保護共同訓練の想定に基づき検討を行っておりますが、万一の状況に至らないよう、様々な努力を重ねて行くことも当然であると考えております。

Q この取り組みは特定の有事を念頭においているのではないか。

A 現在取り組んでいる訓練・検討は特定の有事を想定したものではありません。沖縄県の住民の避難については、「国民保護基本指針」の中で、沖縄県の島外避難の適切な実施のための体制づくりに資するよう、国が特段の配慮をすることが必要であるという方針が記載されていることを踏まえ、沖縄県及び先島諸島5市町村から訓練実施の意向が示されたことから、国としても積極的に参画し、支援を行っているところです。離島地域であり、輸送手段の確保等、避難の困難性が高いと考えられることから、沖縄県、先島諸島5市町村と協議して、まずは先島諸島の避難について検討することとなったものです。

<沖縄県による回答>

Q 全島避難は他国が侵略可能な状況を作っており、住民が島に残るほうが、ジュネーブ条約に基づき武力攻撃を回避できるのではないか。

A 現在、国、県、先島5市町村など関係機関が連携して取り組んでいる先島諸島からの住民避難に係る沖縄県国民保護共同訓練は、あくまで訓練上の想定として、先島諸島から九州・山口各県へ全住民が避難するとなった場合に、どのような関係者とどのような調整をし、どのような準備をしなければならないのか、その要領を検討・整理しているものです。

Q 地方自治体は主権がある。なぜ沖縄県(先島地域)が、国と共同でこのような検討を進めているのか。

A 現在、国、県、先島5市町村など関係機関が取り組んでいる先島諸島からの住民避難に係る沖縄県国民保護共同訓練は、国民保護法第42条に基づき取り組んでいるものです。

Q なぜ先島地域だけが全島避難となるのか。「特定の事態を想定していない」のではなく、具体的に事例を出して台湾有事として検討すべきではないか。また、沖縄本島地域の住民避難についても検討すべきではないか。

A 現在、国、県、先島5市町村など関係機関が連携して取り組んでいる先島諸島からの住民避難に係る沖縄県国民保護共同訓練は、あくまで訓練上の想定として、先島諸島から九州・山口各県へ全住民が避難するとなった場合に、どのような関係者とどのような調整をし、どのような準備をしなければならないのか、その要領を検討・整理しているものです。実際の国民保護事案においては、国が情勢分析を行った上で、その時点における適切な避難先地域が国から示されることになります。また、沖縄本島に関しては、現在取り組んでいる訓練成果が一定程度まとまった段階で、県内市町村へ共有し、今後、国や市町村など関係機関と相談の上、必要な調整を進めることを検討してまいりたいと考えております。

Q 空港や港湾が一番に攻撃されると思うが、それらが使用できない場合の想定はあるのか。また、避難の時に航空機や船舶が狙われないか不安がある。

A 現在、国、県、先島5市町村など関係機関が連携して取り組んでいる先島諸島からの住民避難に係る沖縄県国民保護共同訓練は、武力攻撃の発生には至っていないが、事態が緊迫し、住民避難が必要となる「武力攻撃予測事態」下での住民避難を想定しており、空港や港湾などのインフラが維持されているものとして検討しております。また、国民保護法第22条において、国、都道府県及び市町村は、指定公共機関や指定地方公共機関が実施する国民保護措置について、その内容に応じ、安全の確保に配慮しなければならないとされており、運送事業者である指定公共機関等に対し、避難住民の運送の求め又は指示を行う場合は、安全が確保されていることが前提であると考えております。

Q 観光客や住民票のない移住者の数を含めると6日間での避難は到底無理ではないか。

A 現在、国、県、先島5市町村など関係機関が連携して取り組んでいる先島諸島からの住民避難に係る沖縄県国民保護共同訓練では、訓練上の想定として、先島5市町村における住民以外の入域者を約1万人と設定して検討しております。その上で、単純計算で1日約2万人の域外輸送力を確保できる見込みで算出しております。

Q 血縁関係で避難したいが、指定された地域以外(沖縄本島や他県等)への避難を希望した場合に、生活補償はあるのか。自主避難に対しても国からの支援を継続してほしい。

A 現在、国、県、先島5市町村など関係機関が連携して取り組んでいる先島諸島からの住民避難に係る沖縄県国民保護共同訓練は、あくまで訓練上の想定として、先島諸島から九州・山口各県へ全住民が避難するとなった場合に、どのような関係者とどのような調整をし、どのような準備をしなければならないのか、その要領を検討・整理しているものです。また避難先における救援について、国主導の下、九州・山口各県において受入検討が行われているところであります。皆様から頂いたご意見やご質問をしっかり国に伝えてまいりたいと考えています。

Q 宮古空港は特定利用空港に指定しないのか。

A 島しょ県である沖縄県において、空港は、経済、産業活動を支える重要な社会基盤であると考えております。そのため、沖縄県としては、航空交通の安全性・安定性の確保、輸送需要の増大等に応じた航空路の拡充、離島振興、防災・減災などの観点から、空港の整備を推進しております。一方、国によりますと「特定利用空港」における整備や既存事業の推進は、民生利用を主とするものであるため、費用対効果分析を行った上で、空港整備事業の既存制度で実施するとのことです。沖縄県としては、既に指定された他道県の整備の状況等を注視し、適切に対応してまいります。

Q いつまでに、どこをゴールとして先島地域からの住民避難を検討しているのか。工程表や見通しを示して欲しい。

A 令和4年度から、国、県、先島5市町村など関係機関が連携して取り組んでいる先島諸島からの住民避難に係る沖縄県国民保護共同訓練・検討では、住民避難の際の多くの課題が明らかになっておりますが、住民の皆様が安心して速やかに避難できるよう取り組んでまいります。

<宮古島市の回答>

Q ミサイルの対応が知りたい。

A ミサイルの対応としては、短時間で飛来する場合もあるため、国から緊急情報を瞬時に伝える「Jアラート」を通して防災行政無線や緊急速報メール等により緊急情報をお知らせします。また弾道ミサイルを想定した訓練として、Jアラートによる情報伝達訓練を年に4回実施しております。訓練を通じ、弾道ミサイルへの対応力を高めていただきたいと思います。詳しくは市のホームページに弾道ミサイル飛来時の行動について掲載しておりますのでご参照下さい。

弾道ミサイル飛来時の行動について 

Q 避難の対応について。認定後の行政の指示を待つのか、事前に自由な避難を推奨するのか。

A 一般的には国が国民保護事案として認定した後、避難措置の指示が国から県へ、避難の指示が県から市へ出され、市は避難の指示を住民に伝達し誘導していくことになります。なお、自らの判断に基づく避難を推奨するかというご質問については、現時点ではそういった検討はしておりません。しかしながら、自由に避難することを制限する考えはなくても、島しょ地域からの避難は状況によっては個人で対応できることに限界があることが考えられます。現在検討中の全島避難で課題を整理し、実効性のある避難実施要領を作ることが肝要だと考えています。

Q 全島避難はいつ頃の計画なのか。

A 沖縄県国民保護共同訓練の中で先島諸島の全島避難について検討を行っておりますが、万が一に備え、あくまで訓練上の一つの想定として検討を進めているところです。そのため、特定の事態を想定しているものではなく、具体的な時期等が決まっているものではありません。

Q 市民には全島避難などしたくないという人もいれば、避難しないといけない!と懸念している市民もいる。しっかり声を聞いてほしい。

A 国民保護については、自然災害と同様、備えとして、沖縄県国民保護共同訓練に係る検討会の中で一つの想定として全島避難について様々な検討を行っているところです。国民保護における避難にあたっては、市民の協力が不可欠となりますので、様々な意見を踏まえ検討してまいります。

Q 市民みんなで戦争回避について考えたほうが良い。市長には市民の生命・財産を守ってもらうため頑張ってほしい。島がこの計画のようにならないように平和になるための解決策も検討してほしい。避難計画だけを検討して不安をあおらないで欲しい。

A 沖縄県国民保護共同訓練では、一つの想定として全島避難について検討を進めているところで、国、県をはじめ多くの関係機関との連携が重要だと考えており、引き続き検討会の中で避難実施要領の具体化を進めてまいります。一方で、不透明な国際情勢が続く中、国にあっては諸外国との対話と協調により平和を希求することが大変重要だと考えており、今後も国へ伝えるべきことはしっかりと伝え、安全安心なまちづくりを目指してまいります。

Q 市長は市民の命を守るとはっきり言ってほしい。市長の責任として、計画を作ることではなく、避難しなくていいように計画を見直すべきではないか。

A 市民の「命」と「暮らし」を守ることが市長に課せられた最も重要な責務と考えており、防災を始め、国民保護におきましてもいざという時の備えとして、万全な体制を目指してまいります。

Q 島に残りたいという人がいると聞くが、その場合、残していく家の防犯面が心配。ちゃんと全島避難にしてほしい。

A 現在、検討している避難実施要領の中で避難が完了した地区については、必要に応じ警察に要請し、警備を強化していくこととしています。また、全住民が安心して避難に協力ができるよう、実効性のある避難実施要領を検討してまいります。

Q 市民のことを考えるなら、全島避難ではなく、希望制にしたほうがよい。

A 実際に事態が生じた場合に出される避難措置の指示は、その時の状況に応じて国によって示されるもので、様々な可能性があり、現在、検討を行っている全島避難についてもあくまで訓練上の一つの想定となります。また、国から出される避難措置の指示については、当該指示を受けた住民に対して避難を行うべき法律上の義務が生じますが、強制する措置は規定されておりません。

Q 国民保護の専門家を雇用し、市長につけてはどうか?

A 令和8年度より防災や危機管理の統括を行い、首長判断の補佐役となる危機管理監を配置致します。

Q 職員の対応はどうなるのか、最後まで残るのか。役割は決まっているのか。

A 宮古島市国民保護計画で各部それぞれの役割が定められています。国民保護事案には武力攻撃事態や緊急対処事態など様々なパターンがあり、市でも現在8パターンの市避難実施要領案を策定しておりますが、個別具体的な対応は個々の事態に沿って具体的な役割が決定されているものと考えております。

Q みなさんも直接、防衛省へ訴えていくべき。

A 国民保護の対応については、国、県を始め多くの関係機関との連携が重要だと考えており、引き続き国へ伝えるべきことはしっかりと伝えていきたいと思います。

Q 観光客はどうなるのか。仕事や観光でたまたま来ている人は情報もないのではないか。

A 観光客や住民票のない滞在者も含め、全島避難という一つの想定に基づき検討を進めておりますが、情報伝達も大変重要な検討事項となりますので、今後の検討の中で更なる具体化を目指してまいります。

Q 計画の一番にすべきことは、島に観光客を入れないようにすることだと思う。帰れる人は先に帰ってもらって、島内にいる人数を減らすことが必要。

A 現時点での検討状況としましては、避難の基礎となる輸送手段や受入れ態勢に重点を置いて検討が進められていますが、今後の重要な検討事項として捉えています。

Q 観光客はどこの避難場所に集合となるのか。

A 観光客も含め、住民登録のない方も一時集合場所に集合していただくことを想定しており、どの一時集合場所に来られても対応できるよう検討を進めてまいります。

Q 避難の優先順位が難しいと思う。6日あるとは限らないと思う。

A 国民保護事態については様々な事態が想定されますが、まずは避難の基軸となる部分を作っていくために、1日に島外に輸送できる人数(域外輸送力)をもとに一つの想定として、単純計算で6日程度としております。避難の基軸となる部分を具体化していくことで、今後、様々な事態における国民保護措置の具体化につながっていくものと考えています。

Q 避難時、集合場所へ車で行くと思います。その車は集合場所へ放置でしょうか。それともバスで家まで迎えに来てくださるのでしょうか。手荷物一つではとても足りない。

A 一時集合場所までの移動手段は、原則徒歩。要配慮者等で、車両で一時集合場所に移動する場合は、グランド等、市の別途指定する駐車場に駐車するとして検討を進めております。航空機での避難については、通常の2倍程度の航空輸送力を確保するため、貨物室への預け入れは行わず、原則、手荷物のみとしております。

Q いざ避難する時に何を持っていけばいいのか。避難時に最低限必要なものを知りたい。

A 現時点での検討状況としましては、避難の基礎となる輸送手段や受入れ態勢に重点を置いて検討が進められていますが、今後の重要な検討事項として捉えています。

Q 避難の流れで集合場所や登録センターに行かず、直接個人で空港に移動しても手続きできるようにしてほしい。

A 空港や港湾などで混乱が生じないよう一時集合場所や住民登録センターを経由することとしておりますが、要配慮者などについては負担軽減の観点から一時集合場所を経由せず避難できるよう、避難実施要領の中で検討を進めております。

Q 赴任して数年になるが、子どもがいるわけでもないので学区割がよくわからない。地図にしてほしい。ひと家族の避難をイメージした動画などがあればよい。

A 学区別・行政区別で避難日時を決定していくことを想定しておりますが、ご指摘のような地図も含め、避難者が理解しやすいように周知してまいります。また国が作成したパンフレット等もございますが、ご提案いただいたイメージ動画も国民保護への理解を深めるために大変有効なツールだと思いますので参考にさせていただきます。

 

 

 

  

 

 

 

 

   

お問い合わせ先

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