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宮古島市ねたきり老人等日常生活用品(おむつ)給付要綱の改正について
改正のポイント
1.給付対象者の要件
第3条第2項「在宅において一日の大半を臥床し、排泄におむつの使用が必要と認められる状態が6箇月以上継続していると認められる者」のうち、わかりにくくあいまいな「一日の大半を臥床し」の部分を削除しました。たとえば、週に数回デイサービスに通っており、まったくの寝たきりではない方でも、その他の要件によっては支給の対象となりうるということです。
2.給付の制限
第5条「日常生活用品は、給付対象者及び介護人の属する世帯が市民税非課税世帯の場合に給付する」の下線部分を、「給付対象者と生計を一にする世帯」に改めました。たとえば、介護する方がおむつを使用している方とは別世帯で配偶者の収入により生活している(=生計が別)といった場合は、課税世帯であっても給付の対象になりうるということです。
3.支給廃止の要件
これまで明記されていなかった支給廃止の対象を以下のように定めました。※辞退届出書と廃止通知書の様式も追加されています。
(1)第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2)介護保険施設、特定施設、グループホーム等に入所したとき。
(3)90日を超える長期入院の必要があるとき。
(4)申し出による辞退があったとき。
(5)その他事業を利用することが不適当と認められたとき。
参考
告示(平成26年7月31日) files/kokuji.pdf(298KB)
新旧対応表 files/shinkyu.pdf(106KB)
福祉部 高齢者支援課
電話:0980-73-1964 FAX:0980-73-1965
