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小規模な通所介護事業所の地域密着型通所介護への移行について
平成28年4月1日から、介護保険法の改正により小規模な通所介護事業所(利用定員18人以下)については、「地域密着型通所介護」として地域密着型サービスに移行されることになりました。
地域密着型サービスへ移行することに伴い、指定や指導の権限が沖縄県から市町村に移ります。
●通所介護事業所の地域密着型サービス等への移行についてfiles/tuusyoikounituite.pdf(1393KB)
【1.対象事業所】
平成28年3月31日時点で県に届出がされている利用者定員が18名以下の通所介護事業所
【2.移行に関する手続き(みなし指定)について】
平成28年3月31日時点ですでに指定を受けている事業所については、地域密着型通所介護事業所として指定があったものとみなされます。あらためて指定申請をする必要はありません。
【3.有効期限について】
地域密着型通所介護のみなし指定の有効期限は、現在の通所介護の指定の有効期限となります。それ以降にサービス提供を続ける場合は、更新手続きが必要となります。
【4.運営推進会議の設置】
運営推進会議とは、利用者、市町村職員、地域住民の代表者等により構成される協議会です。
地域密着型通所介護事業所は、運営推進会議を設置し、おおむね6月に1回以上開催することが義務付けられます。
●認知症グループホームにおける運営推進会議ガイドブックfiles/gaidobukku.pdf(4573KB)
●認知症グループホームにおける運営推進会議の実態調査・研究事業報告書files/houkokusho.pdf(5726KB)
【5.地域密着型通所介護に係る指定事業者の基準の経過措置】
地域密着型通所介護に係る指定を受けた事業者が提供するサービスの基準については、他の地域密着型サービスと同様、その基準については、市町村が条例で定めています。
小規模な通所介護事業所の地域密着型サービスへの移行は、平成28年4月1日に施行されますが、市町村における指定基準の条例制定については施行から1年間の経過措置を設けているため、市町村において指定基準の条例を制定施行していない間については、厚生労働省で定める基準を適用することになります。
【6.規程指定(みなし指定以外)について】
平成28年度からの地域密着型通所介護の新規指定(みなし指定以外)については、事前協議、関係者の意見の反映(運営推進会議等に諮る)のため、現在指定時期の検討を行っております。詳細については、決定次第ホームページでお知らせします。
【7.参考資料】
●地域密着型サービスについてfiles/tiikimittyakugatasa-bisunituite.pdf(600KB)
【8.その他・サービスコード等】
詳しくは、沖縄県HP「小規模な通所介護事業所の地域密着型通所介護等への移行について」を参照してください。
福祉部 高齢者支援課
電話:0980-73-1964 FAX:0980-73-1965