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通信販売(インターネットを含む)やホームセンター等で購入した特定福祉用具購入費の支給の取り扱いについて
要介護及び要支援の認定者が、通信販売(インターネット販売を含む)やホームセンター等で特定福祉用具を購入した場合、特定福祉用具購入費の支給は受けられません。支給を受ける為には、都道府県知事の指定を受けた福祉用具販売事業者の福祉用具専門相談員等から適切なアドバイスを受け購入する必要があります。福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定特定福祉用具販売の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した特定福祉用具販売計画の作成をしなければなりません。そのため、専門的なサポートを受けられない通信販売やホームセンター等での購入は支給対象外となりますので、ご注意ください。
支給の対象となる購入方法
特定福祉用具購入費の支給は、下記の条件を全て満たす場合に限り支給されます。
(1)都道府県知事の指定を受けた特定(介護予防)福祉用具販売事業者から購入すること
(2)福祉用具専門相談員等から、以下の助言等を受けること
(実際の使用方法の説明、体の状態に合わせた調整、使用する際の注意点の説明)
【重要】以下の場合、介護保険の支給は受けられませんので、ご注意ください。
・福祉用具販売事業所の相談員、担当のケアマネジャーに事前のご相談無く購入された場合
・インターネット、ホームセンター等の一般小売店で購入された場合
※福祉用具を取り扱っているホームセンターや小売店であっても、都道府県知事の指定を受けていない場合は支給対象外となります
通知文書はこちら
根拠法令
本通知は介護保険法第8条第13項及び第8条の2第11項、介護保険法第44条及び第56条、介護保険法施行令第4条、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第214条及び第214条の2に基づくものです。
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福祉部 高齢者支援課
介護給付係
電話:0980-73-1964
