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新型コロナウイルス感染症に関する経済対策(助成金制度)について
新型コロナウイルス感染症が全世界で感染拡大し、日本や沖縄県においても緊急事態宣言が発令されるなど、予断を許さない状況が続いています。
本市においては、来島自粛の呼びかけをはじめ、市民の皆様の感染防止に向けた懸命な取り組みもあり、幸いにも感染症は発生していません。
しかしながら、本島や他離島地域においては感染が確認されていることから、本市での感染者の発生に強い危機感をもって対策に取り組んでいるところです。
一方、本市における経済活動が大きな打撃を受けています。
このような状況を受け、本市の経営支援策として、「中小・零細企業助成金」、「事業者経営支援助成金」制度を創設しました。
つきましては、以下のとおり、募集します。
※「中小・零細企業助成金」と「事業者経営支援助成金」の重複給付は受けられません。
中小・零細企業助成金
趣旨
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で新型コロナウイルス感染症対策関連の融資を受けた宮古島市内の事業者に対して助成金を交付し、その経営を支援することを目的とする。
応募資格要件
次の条件を全て満たす法人又は個人事業主とする。
1)本市に住所を有する者
2)交付対象となる融資に掲げる融資を受けたもの
3)令和元年12月末日までを期限とする本市の公的義務(市税、使用料等)の納付が果たされている者
(法人の場合は、会社及び代表者)
4)次に掲げる要件のいずれにも該当しない者
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び
暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
イ 暴力団員等と社会的に避難されるべき関係にある者
ウ 暴力団員等がその事業活動を実質的に支配する法人
エ 役員のうち暴力団員等がいる法人
5)宮古島市事業者経営支援助成金の交付を受けていない者
交付対象となる融資
名 称 | 実施主体 |
中小企業セーフティネット資金(災害等被害対応貸付) | 沖縄県 |
セーフティネット保証4号・5号 | 国、沖縄県 |
危機関連保証 | 国、沖縄県 |
新型コロナウイルス感染症特別貸付 | 沖縄振興開発金融公庫 |
新型コロナウイルス対策マル経融資 | 沖縄振興開発金融公庫 |
助成金の額
1事業者あたり10万円
提出書類等
- 提出書類
◯宮古島市中小・零細企業助成金交付申請書・請求書(PDF/Word)
◯新型コロナウイルス感染症対策関連の融資を受けたことを証明できる書類の写し(見本)
◯振込用通帳の最初の見開きベージの写し(見本) - 受付期間
令和2年5月11日(月)から令和2年7月31日(金) - 提出場所
906−0012 宮古島市平良字西里187番地 平良第2庁舎
宮古島市 観光商工部 観光商工課 - 提出部数
1部 - 提出方法
郵送(受付期間最終日消印有効) - その他
◯申請者の市税等の納税状況について、関係課へ照会を行う
◯提出された書類について、提出後の追加及び変更は認めない
◯提出された書類は返却しない
◯提出された書類の複製を作成する場合がある
◯提出された書類以外に、審査に必要な書類の提出を求める場合がある
資料
- 宮古島市中小・零細企業助成金募集要項
(165KB)
- 宮古島市中小・零細企業助成金交付申請書・請求書(PDF/Word)
- 新型コロナウイルス感染症対策関連の融資を受けたことを証明できる書類の見本
(830KB)
- 振込用通帳の最初の見開きページの写しの見本
(724KB)
事業者経営支援助成金
趣旨
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けた宮古島市内の事業者(宿泊・飲食・マリン関連に限る)に対して助成金を交付し、その経営を支援することを目的とする。
応募資格要件
次の条件を全て満たす法人又は個人事業主とする。
1)宮古島市内に住所を有する者のうち、次に掲げる要件のいずれかに該当する者
ア 法人の場合:宮古島市に登記している者
イ 個人の場合:宮古島市の住民票を有している者
2)令和2年1月1日現在で、次に掲げる要件のいずれかに該当する者
ア 旅館業法に基づく旅館業許可を受けている者
イ 食品衛生法に基づく営業許可を受けている者
ウ マリン関連事業者のうち、沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の
確保等に関する条例第11条第1項の規定による届出を行っている者
3)令和元年12月末日までを期限とする本市の公的義務(市税、使用料等)の納付が果たされている者
(法人の場合は、会社及び代表者)
4)次に掲げる要件のいずれにも該当しない者
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び
暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
イ 暴力団員等と社会的に避難されるべき関係にある者
ウ 暴力団員等がその事業活動を実質的に支配する法人
エ 役員のうち暴力団員等がいる法人
5)宮古島市中小・零細企業助成金の交付を受けていない者
助成金の額
1事業者あたり10万円
提出書類等
- 提出書類
◯宮古島市事業者経営支援助成金交付申請書・請求書(PDF/Word)
◯次のいずれかの書類の写し
◆宿泊業:旅館業許可証(見本)
◆飲食サービス業:食品衛生法に基づく営業許可証(見本)
◆マリン関連事業者:海域レジャー事業届出書(県公安委員会)(見本)
◯振込用通帳の最初の見開きベージの写し(見本) - 受付期間
令和2年5月11日(月)から令和2年5月25日(月) - 提出場所
906−0012 宮古島市平良字西里187番地 平良第2庁舎
宮古島市 観光商工部 観光商工課 - 提出部数
1部 - 提出方法
郵送(受付期間最終日消印有効) - その他
◯申請者の市税等の納税状況について、関係課へ照会を行う
◯提出された書類について、提出後の追加及び変更は認めない
◯提出された書類は返却しない
◯提出された書類の複製を作成する場合がある
◯提出された書類以外に、審査に必要な書類の提出を求める場合がある
資料
- 宮古島市事業者経営支援助成金募集要項
(164KB)
- 宮古島市事業者経営支援助成金交付申請書・請求書(PDF/Word)
- 旅館業許可証の見本
(215KB)
- 食品衛生法に基づく営業許可証の見本
(187KB)
- 海域レジャー事業届出書(県公安委員会)
(71KB)
- 振込用通帳の最初の見開きページの写しの見本
(724KB)
観光商工部 観光商工課
電話:0980-73-2690 FAX:0980-73-2692
