トップ > 市の組織 > 市長部局 > 観光商工部 > 観光商工課 > お知らせ > (終了)新型コロナウイルス感染症に伴う宮古島市家賃支援助成金(第2弾)
(終了)新型コロナウイルス感染症に伴う宮古島市家賃支援助成金(第2弾)
お知らせ
本事業は終了しました。
よくある質問
Q | 自宅兼(倉庫・作業所)は助成金対象となるか。 | A | 対象となりません |
Q | 契約書に事業用という記載がないが、倉庫等として使用している。この場合、助成金の対象となるか。 | A | 事業用で契約していることがわかる賃貸契約書等が必要となります。 |
趣旨
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた宮古島市内の事業者において、次の対象施設に記載の施設(以下「倉庫等」という。)の賃料を助成し、その経営を支援することを目的とする。
対象施設
- 倉庫:事業に用いる貨物・物品等を貯蔵・保管するための建物
(例:車庫・商品保管庫・業務用物品保管庫) - 作業所等:事務所及び店舗以外の用途に使用している建物
(例:作業場・加工場・商品製造所等) - 事業用用地:事業に使用するために賃借している土地
(例:建設資材置き場・廃棄物置き場・事業用建物が立地する借地) - 駐車場:従業員駐車場及びお客様駐車場
- 車両置き場:レンタカー置き場・自動車修理専用駐車場・車検専用駐車場等
- 船着き場:事業に用いる漁船又は遊漁船等を係留させる場所
応募資格要件
次の条件を全て満たす法人又は個人事業主とする。
1)本市において他人の倉庫等を自身で営む事業のために直接専有し、賃貸借契約(以下「契約」という。)を締結して賃料を支払っている者
2)令和3年4月30日までに契約を結んでいる者
3)飲食店等においては、令和3年4月1日から令和3年6月30日までに発出された、まん延防止等重点措置、緊急事態措置等による営業時間短縮要請等に全期間応じる者
4)次に掲げる要件のいずれにも該当しない者
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
イ 暴力団員等と社会的に避難されるべき関係にある者
ウ 暴力団員等がその事業活動を実質的に支配する法人
エ 役員のうち暴力団員等がいる法人
5)交付申請日以降も宮古島市内で事業継続する意思がある者
助成金の額
1契約あたり賃料3ヶ月分上限20万円とする。(千円未満切捨て)
提出書類等
1)提出書類(書類は本ページ最下部の資料部分からダウンロードしてください。)
- 宮古島市家賃支援助成金(第2弾)交付申請書兼請求書
- 振込用通帳の口座番号及び名義人氏名(フリガナ含む)が確認できるページの写し
- 賃貸借開始時期及び月額の賃料が明記されている賃貸借契約書(写し)
令和3年5月分の賃料の領収書又は支払いが確認出来る通帳(写し)
※複数の倉庫等を有する場合は、それぞれの賃貸借契約書及び令和3年5月分の支払が確認できる領収書等(写し) - 事業を行っていることがわかるもの(令和2年分の確定申告書もしくは開業届の写し)
- 倉庫等の外観及び内観がわかるもの(写真等)
2)受付期間
令和3年6月7日(月)から令和3年6月30日(水) ※終了しました。
3)提出場所
宮古島市観光商工部観光商工課(0980-73-2690)
〒906-8501 平良字西里1140番地 2階
4)提出部数
1部
5)提出方法
郵送(受付期間最終日17時必着)
6)その他
◯事務所や倉庫等の所在について、関係課へ照会を行う場合がある
◯提出された書類について提出後の追加及び変更は認めない
◯提出された書類は返却しない
◯提出された書類を複製する場合がある
◯提出された書類以外に、審査に必要な書類の提出を求める場合がある
◯募集要項の定める事項以外に、状況に応じてその取扱を追加する場合がある
資料
宮古島市家賃支援助成金(第2弾)募集要項(191KB)提出書類チェック表(431KB)宮古島市家賃支援助成金(第2弾)交付申請書兼請求書(PDF/Word)振込用通帳の口座番号及び名義人氏名(フリガナ含む)が確認できるページの見本(888KB)賃貸借契約証明書(契約書等の賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が異なる場合)(PDF/Word)賃貸借契約証明書(契約書等の賃借人等と申請者の名義が異なる場合)(PDF/Word)
観光商工スポーツ部 観光商工課
電話:0980-73-2690 FAX:0980-73-2692