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港湾環境整備計画の認定にかかる公衆縦覧及び意見書の受付を実施します
令和7年4月9日15時発表
宮古島市は、漲水地区緑地(ひらりん公園)において、にぎわいづくり等を行う民間事業者を公募型プロポーザル方式により募集し、事業予定者を選定しました。
今般、事業予定者から港湾法第五十一条第一項に規定(注)する港湾環境整備計画の認定申請があり、港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)第十五条の二十二の規定により公衆の縦覧に供するので、次のとおりお知らせします。
なお、同施行規則第十五条の二十二第四項の規定により、縦覧に供された事項の内容について利害関係を有する方は、縦覧期間満了の日までの間に、港湾管理者(宮古島市)に意見書を提出することができます。
(注)令和4年度に港湾法が改正され、港湾緑地において収益施設を整備するとともに、当該施設から得られる収益を還元して港湾緑地の再整備を行う民間事業者に対し、行政財産である港湾緑地の貸付を行うことを可能とする港湾環境整備計画の認定制度
1.港湾環境整備計画の名称等
港湾法第五十一条第一項に規定する港湾環境整備計画
2.縦覧期間及び縦覧場所
●縦覧期間 令和7年4月11日(金曜日)から令和7年4月24日(木曜日)まで (注)9時から12時まで、13時から17時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
●縦覧場所 宮古島市建設部港湾課(宮古島市平良字下里108番地の11 マリンターミナルビル3階)
3.意見書の提出期間
令和7年4月11日(金曜日)から令和7年4月24日(木曜日)まで
(注)郵送で意見書を提出する場合は、4月24日(木曜日)の消印まで有効です。
4.意見書の提出方法
●意見書(様式は問いません)に必要事項(住所、氏名、昼間の連絡先、港湾環境整備計画の名称、利害関係の内容(注))をご記入ください。
(注)利害関係者の例:漲水緑地(ひらりん公園)の利用者
●郵送、持参、ファックス、電子メールのいずれかによりご提出ください。
(1)郵送による提出
〒906−0013
宮古島市平良字下里108番地の11
宮古島市建設部港湾課あて
(注)封筒表に「意見書在中」と朱書きしてください。
(2)持参による提出
宮古島市建設部港湾課(宮古島市平良字下里108番地の11 マリンターミナルビル3階)
(3)FAXによる提出
ファックス番号:0980-73-0634
(4)電子メールのよる提出
縦覧資料に記載のメールアドレスあてに送信してください。
5.港湾環境整備計画案の概要
建設部 港湾課
電話:0980-72-4876 FAX:0980-73-0634
