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宮古島市キャッシュレス決済手数料支援助成金(終了しました)

趣旨

 キャッシュレス推進に関する協定に基づき、新規でキャッシュレス決済端末を導入した事業者に対して助成金を交付し、新型コロナウイルス感染症対策として非接触タイプの決済を推進することを目的とする。

応募資格要件

次の条件を全て満たす者とする。

1)令和2年9月1日以降に、宮古島市内の事業所において、(株)琉球銀行、(株)沖縄銀行、(株)沖縄海邦銀行のいずれかのキャッシュレス決済端末を導入するも者(追加・変更含む)

2)次に掲げる要件のいずれにも該当しない者
 ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
   及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
 イ 暴力団員等と社会的に避難されるべき関係にある者
 ウ 暴力団員等がその事業活動を実質的に支配する法人
 エ 役員のうち暴力団員等がいる法人

助成金の額

 上記応募資格要件1)に規定する金融機関のキャッシュレス決済端末の利用により発生した令和2年9月から令和3年2月の決済手数料のうち、最大4カ月分とする。なお、算出額に1,000円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てるものとする。

提出書類等

1)提出書類

  • 宮古島市キャッシュレス決済手数料支援助成金交付申請書兼請求書(PDFWord
  • キャッシュレス決済端末を導入したことが確認できる書類(加盟店申込書等)の写し
  • 決済手数料の金額が確認できる書類(領収書等)の写し
  • 振込用通帳の口座番号及び名義人氏名(フリガナ含む)が確認できるページの写し(見本

2)受付期間

令和2年10月1日(木)から令和3年3月5日(金)

3)提出場所

宮古島市観光商工部観光商工課(0980-73-2690)

①令和2年12月まで:〒906-0012 平良字西里187番地 平良第2庁舎

②令和3年 1月以降:〒906-8501 平良字西里1140番地(庁舎移転による変更)

4)提出部数

1部

5)提出方法

郵送

6)その他
 ◯提出された書類について提出後の追加及び変更は認めない
 ◯提出された書類は返却しない
 ◯提出された書類を複製する場合がある
 ◯提出された書類以外に、審査に必要な書類の提出を求める場合がある
 ◯募集要項の定める事項以外に、状況に応じてその取扱を追加する場合がある

資料

お問い合わせ先

観光商工スポーツ部 観光商工課
電話:0980-73-2690 FAX:0980-73-2692

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