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(終了)新型コロナウイルス感染症に伴う宮古島市家賃支援助成金
お知らせ
本事業は終了しました。
- 家賃支援(第3弾)を実施します。(令和4年1月24日〜2月21日)
- 家賃支援(第2弾)を実施します。(令和3年6月7日〜30日)
(終了しました)
- 令和3年5月31日をもって受付を終了しました。
- 家賃支援助成金の申請期限を令和3年5月31日(月)まで延長します。
よくある質問
Q | 配偶者が契約者の場合は「別紙2 契約書等の賃借人等と申請者の名義が異なる場合」の提出が必要か。 | A | 事業者と契約者が同一住所の場合にあっては、両名の身分証明書(免許証等)の写しの提出で構わない。 |
Q | 自宅兼店舗でローンを支払っているが、助成金の対象となるか。 | A | 対象外となる。 |
Q | アパート等を賃借し、従業員の社宅としているが、助成金の対象となるか。 | A | 事務所又は店舗に該当しないため、対象外となる。 |
Q | コンテナをレンタルし、事業所(又は店舗)として使用しているが、助成金の対象となるか。 | A | 対象となる。 |
趣旨
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた宮古島市内の事業者において、事務所又は店舗の賃料を助成し、その経営を支援することを目的とする。
応募資格要件
次の条件を全て満たす法人又は個人事業主とする。
1)本市に自宅以外で事務所又は店舗を有し、賃料を支払っている者
2)本市に自宅兼事務所(又は店舗)を有し、賃料を支払っている者
3)令和3年2月28日までに賃貸借契約を結んでいる者
4)次に掲げる要件のいずれにも該当しない者
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
イ 暴力団員等と社会的に避難されるべき関係にある者
ウ 暴力団員等がその事業活動を実質的に支配する法人
エ 役員のうち暴力団員等がいる法人
5)交付申請日以降も宮古島市内で事業継続する意思がある者
助成金の額
1)自宅以外に事務所又は店舗を有している場合は、1事務所(1店舗)あたり賃料の3ヶ月分上限20万円
2)自宅兼事務所(又は店舗)で賃料を支払っている場合は、賃料半額の3ヶ月分上限10万円
3)上記の算出により発生した1千円未満は切り捨てる
助成金の対象外
次の者は、助成金の対象外とする
1)借地及び商品等を保管している倉庫等に係る賃料
2)宮古島市営業時間短縮要請協力金の交付を受けている者
※宮古島市営業時間短縮要請協力金についてはこちら
提出書類等
1)提出書類(書類は本ページ最下部の資料部分からダウンロードしてください。)
- 宮古島市家賃支援助成金交付申請書兼請求書
- 振込用通帳の口座番号及び名義人氏名(フリガナ含む)が確認できるページの写し
- 賃貸借開始時期及び月額の賃料が明記されている賃貸借契約書(写し)
- 令和3年3月分の賃料の領収書又は支払いが確認出来る通帳(写し)
※複数の事務所又は店舗を有する場合は、それぞれの賃貸借契約書及び令和3年3月分の支払が確認できる領収書等(写し) - 事業を行っていることがわかるもの(令和2年分の確定申告書もしくは開業届の写し)
- 事務所や店舗の外観(店名が確認できるもの)及び内観がわかるもの
※写真や自社のホームページを印刷したもの
2)受付期間
令和3年4月1日(木)から令和3年5月31日(月)令和3年4月30日(金)(期間延長しました。) ※終了しました
3)提出場所
宮古島市観光商工部観光商工課(0980-73-2690)
〒906-8501 平良字西里1140番地 2階
4)提出部数
1部
5)提出方法
郵送
6)その他
◯事務所や店舗の所在について、関係課へ照会を行う場合がある
◯提出された書類について提出後の追加及び変更は認めない
◯提出された書類は返却しない
◯提出された書類を複製する場合がある
◯提出された書類以外に、審査に必要な書類の提出を求める場合がある
◯募集要項の定める事項以外に、状況に応じてその取扱を追加する場合がある
資料
宮古島市家賃支援助成金募集要項(170KB)
提出書類チェック表(435KB)
宮古島市家賃支援助成金交付申請書兼請求書(PDF/Word)振込用通帳の口座番号及び名義人氏名(フリガナ含む)が確認できるページの見本(888KB)
賃貸借契約証明書(契約書等の賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が異なる場合)(PDF/Word)賃貸借契約証明書(契約書等の賃借人等と申請者の名義が異なる場合)(PDF/Word)
観光商工スポーツ部 観光商工課
電話:0980-73-2690 FAX:0980-73-2692
