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新型コロナウイルス感染症で影響を受けた事業者に対する中小企業セーフティネット資金の適用について

 この度の新型コロナウイルス感染症で影響を受けられた中小企業の皆様におかれましては、心からお見舞い申し上げます。

 沖縄県において、新型コロナウイルス感染症を中小企業セーフティネット資金の対象災害と認定し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業の皆様に金融支援を行いますのでお知らせします。

 本市では、新型コロナウイルス感染症の影響で売上減少等の影響が出ている中小企業者へ融資対象認定申請受付及び認定手続きを行います。金融機関からの融資を希望される事業者は、活用をご検討ください。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点

  ※令和5年12月31日まで延長となりました

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

令和5年9月30日までに認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

中小企業庁HP

 融資条件等の詳細については、沖縄県商工労働部中小企業支援課HPを参照下さい。
  沖縄県商工労働部中小企業課(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
 

①新型コロナウイルス感染症対策資金に係るSN保証4号

融資対象者

 以下の条件を全て満たす者

◎令和2年新型コロナウイルス感染症による影響の拡大により、著しい信用収縮が生じた中小企業者、協同組合等

◎県内において本店を有し、3か月以上継続して同一事業を営む者

◎売上高等が20%以上減少している者(次の比較のいずれかの条件で該当すること)

 ①最近1か月の売上高前年同月の比較 + 最近1か月を含む向こう3か月間の売上高見込み前年同月の比較                                  

     ※前年同期のいずれかの月に新型コロナ感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合、同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とする。

【認定基準の運用緩和】                                              前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者についても、新型コロナ感染症の影響を受けている場合には利用できるように、認定基準の運用緩和がされました。 

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の認定緩和について PDFファイル(244KB)       

 ②最近1ヶ月の売上高最近1ヶ月を含む最近3ヶ月の平均売上高等の比較

 ③最近1ヶ月の売上高令和元年12月の売上高の比較その後2ヶ月間の売上高見込みを含む3ヶ月の売上高令和元年12月の売上高の3倍の比較

 ④最近1ヶ月の売上高令和元年10〜12月の平均売上高を比較 + その後2ヶ月を含む3ヶ月の売上高令和元年10〜12月の3ヶ月を比較

 

限度額等

◎融資限度額:4,000万円

◎融資期間:運転資金 10年(据置5年以内)、設備資金 10年(据置5年以内)

◎融資利率:0.80%(3年間は利子補給対象)

◎保証料率:0.00%

必要書類・申込み方法

 以下の書類(3種類)をダウンロードし、必要事項を記載の上、提出してください。

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
  (上記、融資対象者の売上高条件に合致する様式を使用)
  ①PDF版Word版
  ②PDF版Word版
  ③PDF版Word版
  ④PDF版Word版

(2)売上高推移表(上記、融資対象者の売上高条件に合致する様式を使用)
  ①PDF版Excel版
  ②PDF版Excel版
  ③PDF版Excel版
  ④PDF版Excel版

(3)個人情報の提供に関する同意書(PDFWord

(4)売上高推移表に記入した月別の売上高が確認できる資料の写し

(5)法人(個人)の実在が確認できる資料(法人謄本または抄本の写し、営業許認可証の写し等)

提出先

宮古島市観光商工部観光商工課
平良字西里1140番地(2階)

上記の申請後、認定が受けられた場合融資対象認定書を発行いたします。当該証明書を資金融資の必要書類に添付し、直接取扱金融機関に融資を申込みください。

お問い合わせ先

観光商工スポーツ部 観光商工課
電話:0980-73-2690 FAX:0980-73-2692

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