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〈令和6年6月30日をもって終了しました〉セーフティネット保証4号の認定について

セーフティネット保証4号の認定制度は、突発的災害の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

①新型コロナウイルス感染症(令和6年6月30日まで)

①新型コロナウイルス感染症対策資金に係るSN保証4号 ※令和6年6月30日まで指定期間延長

 本市では、新型コロナウイルス感染症の影響で売上減少等の影響が出ている中小企業者へ融資対象認定申請受付及び認定手続きを行います。金融機関からの融資を希望される事業者は、活用をご検討ください。

※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

○中小企業庁HPこのリンクは別ウィンドウで開きます

内容(保証条件)

◎対象資金:経営安定資金

◎保証割合:100%保証

◎融資限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円 ※セーフティネット保証5号とは併用可だが、同じ枠になる 

対象者

以下の条件を全て満たす者

◎市内において本店を有し、3か月以上継続して同一事業を営む者(1年以上継続の要件から運用緩和)

◎令和2年新型コロナウイルス感染症による影響の拡大により、著しい信用収縮が生じた中小企業者、協同組合等

◎売上高等が20%以上減少している者

 ①災害等の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※前年同期のいずれかの月に新型コロナ感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合、同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とする。        

認定基準の運用緩和

前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者についても、新型コロナ感染症の影響を受けている場合には利用できるように、認定基準の運用緩和がされました。 

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の認定緩和について PDFファイル       

 ②最近1ヶ月の売上高最近1ヶ月を含む最近3ヶ月の平均売上高等の比較

 ③最近1ヶ月の売上高令和元年12月の売上高の比較その後2ヶ月間の売上高見込みを含む3ヶ月の売上高令和元年12月の売上高の3倍の比較

 ④最近1ヶ月の売上高令和元年10〜12月の平均売上高を比較 + その後2ヶ月を含む3ヶ月の売上高令和元年10〜12月の3ヶ月を比較

必要書類・申込み方法

 以下の書類に必要事項を記載の上、提出してください。

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
  (上記、融資対象者の売上高条件に合致する様式を使用)
  ①PDF版Word版
  ②PDF版Word版
  ③PDF版Word版
  ④PDF版Word版

(2)売上高推移表(上記、融資対象者の売上高条件に合致する様式を使用)
  ①PDF版Excel版
  ②PDF版Excel版
  ③PDF版Excel版
  ④PDF版Excel版

(3)個人情報の提供に関する同意書(PDFWord

(4)売上高推移表に記入した月別の売上高が確認できる資料の写し

(5)法人(個人)の実在が確認できる資料(法人謄本または抄本の写し、営業許認可証の写し等)

提出先

宮古島市観光商工部観光商工課
平良字西里1140番地(2階)

上記の申請後、認定が受けられた場合融資対象認定書を発行いたします。当該証明書を資金融資の必要書類に添付し、直接取扱金融機関に融資を申込みください。

お問い合わせ先

観光商工スポーツ部 観光商工課
電話:0980-73-2690 FAX:0980-73-2692

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